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どんな手続きが必要なの?

農地転用には許可(届出)が必要です!

農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。

農地を他の目的で使用したり貸し借りするには、市街化区域については農業委員会への届出、市街化調整区域については都道府県知事もしくは農林水産大臣の許可が必要になります。

許可と届出の関係

区域区分 市街化区域 市街化調整区域
イメージ 市街化 調整区域
許可と届出の別 届出 許可
許可権者 4ヘクタール以下 農業委員会 都道府県知事
4ヘクタール超 農業委員会 農林水産大臣
申請先 4ヘクタール以下 農業委員会 農業委員会
4ヘクタール超 農業委員会 都道府県知事
受付 随時 締切日あり
処理期間 約2週間 約2ヶ月
難易度
事務手数料 0円 0円

農地転用とは何か?を知りたい方はこちらでご確認ください。

許可申請には締切日があります!

許可申請には毎月、受付の締切日が設定されております。

各市町村で日にちは異なっていますが、月末もしくは1日~10日の間で設定されているようです。

申請が締切日を超えてしまうと、書類の審査が次の締切日以降となってしまうため、結果として許可が1ヶ月遅れてしまうことになりますので注意が必要です。

許可が無いとどうなってしまうの?

kinshi改もし許可を得ることなく無断で農地を譲渡したり、無断で転用(違反転用)を行った場合は農地法が定めるところにより厳しく罰せられます。

個人については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が科せられることがあります。

このほか、無断転用に対する行政処分として農地への原状回復命令が下されることもあります。

無断転用に対する罰則についてはこちらをご覧ください。

「農地を宅地にしてから売る」はできない!?

これまで「市街化調整区域の農地を転用して売りたい。」というお問い合わせをたくさん受けてきました。しかし、農地法の規制により農地を転用してから買い手を探すという売り方はできません。

農地転用の許可を受けるためには、その転用目的が農地法に適合している必要があるのです。

あなたの計画が農地法に適合しているかどうか、まずは以下の2ページを閲覧して確認してみてください。

  1. 農地転用の許可基準 その①
  2. 農地転用の許可基準 その②

いかがでしたか?

おそらくすべて理解できたという方は少ないでしょう。しかし、これらの法律をしっかり理解していなければ農地を転用することはできないのです。

さらに、農地転用の手続きは数か月にも及ぶ長期戦となることが珍しくなく、何度も役所へ通って調査や折衝をしなければならないこともあります。

ご自身では絶対に無理です!とは申し上げませんが、知識や経験がなければ何かと苦労することになるでしょう。

だからこそ、法律に詳しい専門家(行政書士)が必要とされているのです。

農地転用を専門家(行政書士)に依頼するメリット

農地転用の手続きをあなたに代わって行えるのは、原則として国家資格者である行政書士だけとなります。

行政書士に依頼することであなたが得られるメリットは、概ね次のようなものになるでしょう。

  1. 難しい法律を理解する必要がなく手続きを丸投げできる。
  2. 役所へ何度も行かずに済むため時間を節約できる。

もし、あなたが享受できるメリットが大きいと思われるなら行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

行政書士なら誰でも同じというわけではない!

行政書士は他の法律家(税理士、司法書士など)と比べてその業務範囲が多岐にわたっているため、なかには農地法をまったく知らないという行政書士も存在します。

ですから、行政書士に依頼するにしても「誰に依頼するか?」「農地法に精通しているか?」が非常に重要なポイントになることを忘れないでください。

愛知農地転用.comは農地転用のお手伝いをしております

さて、愛知農地転用.comでは農地転用に関するお役立ち情報を発信すると同時に、農地転用の手続きを代理する業務も承っております。

許可取得率は100% 多くのお客様に喜んでいただいております

走る当ホームページを運営している織田行政書士事務所は、業界内では若手ですがその知識と経験は他の専門家に負けておりません。

事実、これまでの不許可となった案件は一つもなく許可取得率100%となっております。

多くのご依頼者様に喜んでいただいております。ぜひ候補の一つとしてご検討いただければ幸いです。

なぜ許可取得率100%が実現できるのか?

※法令に適合しない案件はお断りしております。

受注件数を制限しております

前述の通り、農地転用は簡単な手続きではありません。

また、大金を積めば必ず実現できるというものでもありません。

限られた時間・労力を1つ1つのご依頼に惜しみなくつぎ込み、迅速・丁寧にお手続きするため受注件数を制限させていただいております。

許可申請 毎月3件まで
届出 毎月5件まで

あらかじめご了承くださいませ。

農地の売却についてのご相談も承っております

農地の売却「市街化調整区域の農地は売れない」

そう諦めていませんか?

条件は厳しいものの、状況によっては市街化調整区域の農地であっても許可を受け、売却をすることができるようになる可能性があります。

当事務所では、市街化調整区域内の農地を売りたいという方からのご相談もお受けしております。

次の記事を閲覧していただいたうえでお問い合わせください。

市街化調整区域の農地の売却について

※宅建業者ではありませんので農地の斡旋、仲介などはしておりません。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
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営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

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