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農地転用の費用

農地転用の依頼を受けるとき、必ず聞かれるのは「いくらかかりますか?」ということです。確かに、農地転用なんて身近なものでもありませんし、相場も良く知られていませんので当然費用について不安があるもの当然だと思います。

では、一般的に農地転用をするときには、どのくらいの費用がかかるのか考えてみたいと思います。

参考にこちらもご覧いただくと、費用の相場が分かるかもしれません。

農地転用の費用を調査しました。

自宅の隣にある自己所有の畑を駐車所として使う

今回は、自宅の隣にある自己所有の小さな畑を駐車場として使うという、最もシンプルなケースを想定して検証してみます。

今回の場合は、自己所有の農地転用ですから、4条許可または届出ということになりますが、今回は市街化調整区域内ということで「4条許可」で考えます。

農地転用許可で費用がかかるものリスト

ここでまず、農地転用許可申請をするうえで、費用がかかるものをリストアップしてみます。

  • 土地登記簿謄本
  • 公図
  • 住民票(登記簿謄本と現住所が異なる場合)
  • 土地改良区の決済金
  • 外注費

土地登記簿謄本

農地転用の予定地の登記簿謄本です。該当する土地すべて取得しなければなりません。10筆転用するなら10通必要です。

登記簿謄本は法務局で取得できますが、ネットで交付申請することもできます。法務局で直接請求すると1通600円で、ネットだと郵送で1通500円、窓口交付で1通480円です。

ここでは、一般の方はあまりネットで請求することがないことから、600円としてカウントします。

公図

土地の境界と地番が記された特殊な地図のことで、法務局で取得することができます。該当する土地すべてについて取得しなければなりませんが、隣り合う土地のように同じ公図に載っていればそれで足ります。

公図もネットでの交付申請が可能です。法務局で直接請求すると1通450円で、ネットで郵送の場合も450円、窓口交付で430円となります。

今回は、ネットではなく直接請求ということで450円とします。

住民票

登記簿謄本を取ると土地の所有者が分かりますが、農地転用の申請者は基本的にその土地所有者になります。しかし、登記は義務ではありませんから、登記簿上の住所と現在の住所が違っていることはよくあることです。

この場合、住所のつながりを証明するものとして住民票が必要となります。ただし、住民票に載っているのは1つ前の住所だけですので、登記の後に何度も住所変更している人は住民票ではなく、戸籍の附票など別の書類が必要になるでしょう。

ここでは、シンプルに住所変更はしていないということします。したがって0円です。

土地改良区の決済金

土地改良区とは、農業用用排水施設の管理などを行う土地改良事業を実施することを目的として、地域の農業者により組織された団体のことです。

土地改良区が存在する地域だと、農地の所有者は農地転用することで土地改良区の組合員ではなくなります。この時、転用面積に応じた決済金を支払わなければなりません。

これは、組合員資格喪失により組合費を今後支払わなくなることで、他の組合員の費用負担が増加するのことを抑制するためのものです。

金額は地域により異なりますが、一般的に1㎡あたり20円~だと思われます。

現在、土地改良区は解散している地域も多く存在するため、ここでは、土地改良区はすでに解散しているものとし、0円とします。

外注費

農地転用の申請を行政書士に依頼した場合の費用です。

行政書士業界においては、特に決められた金額というものではなく、自由競争です。したがって金額はピンからキリまであるのですが、実際は8万円~15万円くらいだと考えられます。

もちろん、依頼せずに自身で申請すれば0円です。

今回は、自己申請ということで0円とします。

合計

では、必要な費用を計算してみます。

今回は、最もシンプルなケースで、しかも決済金と外注費もなしという想定ですので、最低金額がどれくらいかお分かりいただけると思います。

土地登記簿謄本(1通) 600円
公図(1通) 450円
計1,050円

すごく安く思えますが、今回は費用がかからない条件を揃えていますので、このような結果となりました。

例えば、転用面積によりますが、決済金がかかるとしたらプラス数万円かかりますし、申請を外注すると多く見積もってプラス15万円程度の費用がかかることになります。

もちろん登記までするなら、登記費用が追加で必要です。

見えないコスト

上記の金額を見て、自分で申請したほうが間違いなく「お得」だと感じる方も多いでしょう。しかし、額面には現れない見えないコストが発生していることに気付いているでしょうか?

見えないコストとは、時間のことです。

  • 書類を集める時間
  • 書類を作成する時間
  • 打ち合わせ時間
  • 申請・受領する時間
  • これらの移動時間

自己申請の場合、特に打ち合わせ時間がかかると思われます。なぜなら、集めるべき書類についてや書類の作成方法など、申請に関するすべてのことを0から確認しなければならないからです。一度で理解できなければ、何度も通う必要があります。

そして、申請までこぎつけたとしても書類に不備があると、訂正のために呼び出されることになります。もちろん平日です。お勤めの方にとっては平日にまとまった時間を作ることも大変だと思います。

人にお金を払うのではなく、自身の「時間を買う」と考えれば、外注の費用も決して高すぎるとはいえないのではないでしょうか。

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