4条・5条の農地転用許可申請をする場合の必要書類は、「法定添付書類」と「その他参考となるべき書類」があります。必要書類は常に一律というわけではなく、転用目的や各市町村の農業委員会によって異なりますので、事前に確認することが大切です。
法定添付書類
法定添付書類は以下の通りです。
- (法人の場合)履歴事項証明書
- 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 位置図
- 建物図面
- 資力及び信用があることを証する書類
- 転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
- 土地改良区の意見書
- その他参考となるべき書類
履歴事項証明書
法人の登記簿謄本のことです。法務局で取得することができます。取得から3ヶ月以内のものを求められます。
土地の全部事項証明書
土地の登記簿謄本のことです。法務局で取得することができます。
土地の所在・地目・面積・所有者などを確認できます。ただし、登記は義務ではありませんので、登記簿の情報が必ずしも現在の情報を反映しているとは限りません。
位置図
大抵の場合、都市計画図を利用します。都市計画図は、市役所の都市計画課で100円程度で購入することができます。縮尺は1/2500をよく利用します。該当する土地を朱線で囲って申請地と明示します。
建物図面
平面図(建物を上から見た図)や立面図(建物を横から見た図)のことです。建築目的で農地転用する場合に必要となります。
資力及び信用があることを証する書類
銀行の残高証明書や融資証明書にあたります。転用目的のための資金が準備されているか確認するためです。
転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
融資の担保として抵当権が設定されている場合などです。転用することで債権者に損害をあたえてしまう可能性がありますので、事前に債権者の承諾が必要です。
土地改良区の意見書
農地転用に際し土地改良区の組合員資格を喪失することとなり、組合費を徴収することができなくなります。その代わり、決済金という形でまとまった金額を支払わなければなりません。
決済金は、1㎡あたり○○円というように、土地改良区ごとに決まっています。場合によっては数十万円になることもあります。
その他参考となるべき書類
その他参考となるべき書類の例は以下の通りです。
- 公図
- 委任状
- 案内図
- 住民票
- 車検証の写し
- 戸籍謄本等
- 道水路占用許可の写し
- 現況写真
- 理由書
- 農振除外事前回答書
- 見積書
公図
土地の境界と地番を示した地図のことです。法務局で取得することができます。該当する土地を朱線で囲い、申請地と明示します。
委任状
本人以外の者が申請する場合に必要になります。基本的に任意様式で構いません。委任者と受任者、委任内容がはっきりしていれば問題ありません。
住民票
通常、譲受人の住民票が必要です。また、土地所有者の登記簿上の住所と、現在の住所が異なる場合に添付する必要があります。取得から3ヶ月以内のものが求められます。
車検証の写し
駐車場に転用するときに必要になります。何台駐車するのかを証明するためのものです。転用面積に対して極端に駐車台数が少ないと、不許可になるか、もしくは分筆してから必要最低限の転用を求められる場合があります。
戸籍謄本等
分家住宅のための転用の場合に必要になります。市街化調整区域に住む者の親族関係を証明するためです。取得から3ヶ月以内のものが求められます。
道水路占用許可の写し
道路占用や水路占用許可が必要となる農地転用の場合、許可証の写しが必要になります。占用許可は市町村役場の道路課に申請します。
現況写真
現在の農地の状況を映した写真です。必要な場合とそうでない場合があります。
写真データをカラーで印刷したものでOKです。
理由書
農地転用の理由を述べた文章です。なぜ農地を潰す必要があるのかをしっかり説明できなければ、農地転用は必要ないと判断されてしまいますので、適当に書かないようにしましょう。
農振除外事前回答書
農用地区域内の場合、農振除外申出に対して都道府県から交付される回答書のことです。農振除外の見込みがある旨が記載されています。この回答書を添付することで農地転用許可申請が可能となります。
見積書
業者の発行する見積書です。ソーラーパネル設置の際などに必要になります。