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「農業委員会の対応が悪い!」と思う方に知っておいていただきたいこと。

このホームページを立ち上げてからというもの、大変多くの方に読んでいただき、過去には「いつも参考にさせていただいておりいます。」とご丁寧なメールをくださる方もいらっしゃいました。

時間に余裕があるときには、解析システムを使ってこのホームぺージを訪れる方がどんなことに興味を持っているのか分析するため、皆様がインターネットで検索する際の検索語句を調べることがあります。

その検索語句のなかに「農業委員会 対応悪い」というキーワードが意外に多いことが分かりました。思わず笑ってしまったのですが、同時に少し違和感も感じました。

というのは、これまで愛知県のいろいろな農業委員会へ伺ったことがあるのですが、基本的に窓口の対応はとても良く不快な思いをしたことはないからです。
(ときには冷たい態度の方もおられますがそれはどの社会にもあると思います。)

この差は一体なんなのか?と考えたときに、おそらく法令や役所(公務員)をどのように捉えているかの差ではないかと思い至りました。つまり、どこかに誤解や行き違いが生じている可能性があるというわけです。

この誤解や行き違いが減らすことができれば嫌な思いをする方がきっと減るはず!

ということで、一般の方にも農業委員会とはどんなところなのか?をより理解していただくためにこの記事を書くことにしました。

ぜひ参考にしてみてください。

ポイント① 農業委員会の窓口の人は公務員である。

当たり前だろ!と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は農業委員会とは行政委員会という組織で、首長から独立した執行機関という位置付けになっています。

文部科学省では行政委員会の概要として次のように説明されています。

地方公共団体の執行機関としては、公選制による首長のほか、次のような趣旨から、長から独立した地位・権限を有する委員会等が設置されている。(執行機関多元主義)
① 1機関への権力の集中を排除し、行政運営の公正妥当を期する
② それぞれの機関の目的に応じ、行政の中立的な運営を確保する
③ 住民の参加による機関により行政の民主化を確保する

ところが、実際のところ農業委員会は役所の建物の中に設置されていますし、事務局の職員は公務員なわけですので、大きく括って役所と考えていただいてOKです。

ここでは、あなたが農業委員会に相談に行ったときに対応してくれる人は公務員であるということをまず理解しておいてください。

ポイント② 「法律による行政」行政(公務員)は法令の範囲内でしか仕事ができない。

行政機関で働く公務員は必ず何らかの法律に関係する仕事をしています。

例えば、住民票をとる市民課は住民基本台帳法、建築課なら都市計画法、道路課なら道路法、農業委員会なら農地法といった具合に、法令に合わせて自治体の運営に必要な部署を設置し、職員を配置しています。

もしあなたが建築基準法に反する建物を建てようとしたら、役所に拒否されるでしょう。これはあなたの建物を建てるという権利を制限されることになるのですが、役所はそれを制限する権力があります。なぜなら法律によって認められているからです。

この仕組みは「法律による行政」と言われています。行政は法律に基づき、かつ法律に違反してはならないという原理のことです。

選挙で選ばれていない公務員は、選挙で選ばれた組織である国会や地方議会が作った法律や条例の範囲内でのみ権力を行使すること(例えば許可を出したり不許可にすること)ができるということです。

もちろん農業委員会も「法律による行政」である。

農業委員会も同様で、例えば農地転用の場合は計画が不十分であったり、利用目的に対して過剰な面積である場合などは法令に適合しないということで不許可または拒否される可能性が高くなります。

よくあるご相談で、「農業委員会で拒否されたのですが、何とかなりませんか?」というのがあるのですが、これに対して「なぜ拒否されたのですか?原因はなんですか?」と聞くとすべての方が「よく分からない。」とおっしゃいます。

「よく分からない理由で拒否された」これが「対応が悪い!」と感じる原因の一つではないかと思います。

ですから、農業委員会に相談に行って、残念ながら不本意な結果となった場合は、理由を確認してみてください。明らかに法令に反していれば諦めがつくと思いますし、場合によっては法令に適合するように計画を変更することができるかもしれません。

何事も原因が分からなければ対応することもできませんので、感情的にならずに理由を確認することをおすすめします。

ポイント③ 農業委員会事務局はあなたと農業委員・都道府県の中継ぎ役である。

例えば農地転用の許可申請の審査の過程をざっくり説明しますと、申請後に書類の不備などを補正したのち、まず農業委員の会議にかけられます。(前述した独立した行政委員会であるため)その後、政令指定都市など都道府県知事の権限を委譲されている自治体を除き、都道府県の担当部署に送られて最終の決裁を受けます。

このとき、農業委員会事務局の方は、あなたの申請内容を農業委員や都道府県担当者に説明する役割を担います。「今回、このような案件が提出されています。審議のうえ決裁をお願いします。」という感じです。つまり、あなたと農業委員・都道府県の中継ぎ役になるというわけです。

このとき、内容が明らかに法令に反していたり、絶対に必要な書類が添付されていなかったらどうなるでしょう?「事務局はなにやってるんだ!」てなりますよね。ですから、事前に内容を確認して間違いを修正したり、足りないものを補ったりするわけです。

事務局にこのような役回りがあることを知っていただくと、敵ではなくある意味あなたの代弁者のようなポジションでもあるということがご理解いただけるのではないでしょうか。
(※あなたに有利になるように立ち回るという意味ではありません。)

微妙な反応をされるときは中継ぎが微妙なとき!?

これは弊所が勝手に判断しているだけなのですが、農業委員会の窓口で相談を持ちかけたとき、はっきり拒否はされないけれどもなんとも微妙は反応をされることがあります。

このような場合は、おそらく必ずしも法令には反していないが農業委員や都道府県から理解を得られるかどうか微妙なラインなんだろうと受け止めています。人によっては「対応が悪い!」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

自治体によっては、厳格な方が農業委員として就任されているところもあって、審査の厳しさも変わってくることがあります。

ポイント④ 本当に対応が悪いケースとは?

例えば、悪質な業者が農地を勝手に資材置き場にしてしまって周辺住民が困っているにもかかわらず、農業委員会や都道府県が何の対応もしないようなケースです。

これは明らかに職務怠慢、不作為といえますし、原状回復命令など法律によって与えられた権力を行使しないという点においては、法律による行政という原則にも反する恐れがあります。

もしこのようなケースに遭遇した場合は、遠慮なく農業委員会へ苦情や要望を伝えてください。

まとめ

いかがでしょうか?

難しい内容になってしまったかもしれませんが、農業委員会がどのようなところなのか少しでもご理解いただけたでしょうか。

農業委員会の職員の方も、一般の方は法律や手続きの詳しい内容について知らないということは承知されていると思います。しかし、あまりに理不尽なことで責め立てられれば、人間ですから腹を立てたりヘソを曲げてしまうこともあるでしょう。

相手を非難したり強硬な態度で臨むよりも、相手の立場を理解する方が嫌な思いをしなくても済みますし、結果として手続きをスムーズに進めることができると思います。

参考にしてみてください。

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