相続や遺産分割により農地を譲り受けた場合、農地法第3条の3第1項に基づき、農業委員会にその旨を届出なければなりません。
売買や賃借契約の場合、農地法3条第1項の許可が必要になるため、行政は農地に関する権利関係を把握することができます。
しかし、農地法第3条第1項の規定以外の原因によって権利関係が変化(相続など)すると、行政はそれを把握することはできません。
そこで、国は農地等について適正かつ効率的利用のための措置(賃借の斡旋など)が講ずることができるようにするため、農業委員会への届出義務を課しています。
届出義務がある場合
農地等の権利移転について届出義務があるとされるのは、具体的に次のような場合です。
- 相続
- 遺産分割
- 財産分与の裁判・調停
- 包括遺贈
- 相続分の譲渡
- 時効取得
- 共有持分の放棄 など
主に相続による権利移転の場合です。
届出の必要書類
届出の手続き自体は難しくはありませんが、各農業委員会によって多少の差異があると考えられます。
一般的な必要書類は以下の通り。
- 届出書
- 相続登記が完了した土地の全部事項証明書(登記簿謄本)の写し
土地の全部事項証明書は法令上の必要書類ではありません。しかし、農業委員会は届出の情報を基に農地台帳を書き換えることになります。
もし相続登記がされていない場合、登記上の所有者と農地台帳上の所有者が異なるという事態が発生し、権利関係に混乱が生じるおそれがあるため、相続登記が完了した登記簿の写しが必要とされます。
届出の時期
農地法3条の3第1項によると、届出は「遅滞なく」しなければならないことになっています。
では一体、「遅滞なく」とはいつまでなのか?という問題ですが、農林水産省の処理基準によると、農地についての権利を取得したことを知った時から概ね10ヶ月以内の期間とされています。
農地法3条届出の現状
事実、相続発生時などに農業委員会への届出が必要であると認識している人は少ないように思われます。
また、届出とは市民からの一方的な通知のようなものですから、届出をしない者も多く農業委員会もなかなか届出義務を負う人を把握できていないのが現状だと言えます。
ですが、法律によって不届や虚偽の届出をすると10万円以下の過料が科されることになっていますので、相続が発生した時には忘れずに届出をしておかなければなりません。