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土地改良区の意見書|地区除外申請をするために土地改良区で最初に確認すべきこと。

tochikairyoku
農地転用の許可を受けるための必要書類として、土地改良区の意見書が必要になることがよくあります。

おそらく一般の方は土地改良区とか、意見書とか言われても「?」となってしまう方が少なくないのではないでしょうか。

土地改良区の意見書とは、土地改良区に対して地区除外申請という手続きをすることで交付される書類なのですが、法定書類といって他の書類に代えることがでず、避けて通ることはできないものです。

地区除外申請についてはこちらをご覧ください。

農地転用の必要書類はこちらで確認できます。

農地転用については、各自治体が書類の様式をインターネットでダウンロードできるようにしていたり、なかには記入例を公開している親切な自治体もあるのですが、土地改良区についてはとにかく情報が少なくてインターネットで調べてみても情報収集がなかなかできないのが現状です。

したがって、直接電話をしていろいろ調べないといけません。

そこで今回は、土地改良区に電話したとき何を確認すれば地区除外申請がスムーズにいくかご紹介したいと思います。

土地改良区に最初に確認しておきたい事項

土地改良区に電話をしたときまず確認しておきたいことは次のとおりです。

  1. 地区除外申請が必要かどうか
  2. 必要書類
  3. 組合員名義が誰になっているか
  4. 決済金の有無と金額
  5. 意見書交付まで何日かかるか
  6. 総代さんの連絡先(必要に応じて)

それでは個別に確認していきましょう。

1.地区除外申請が必要かどうか

そもそも、どの土地改良区に該当するかは農業委員会で教えてもらえます(1つとは限りません)ので、確認ができたらそれぞれの土地改良区に連絡をとります。

そこで今一度、地区除外申請が必要な農地であるかどうかを確認してください。

数年前にすでに地区除外申請をしているというケースも稀にあります。

このような場合は、なんらかの手続き必要かどうかを確認して、もし不要であれば意見書は交付されませんので、農地転用の申請書に「令和〇年〇月〇日地区除外済 令和〇年〇月〇日✕✕土地改良区 △△氏に確認済」とでも書いておけば問題ないでしょう。

2.必要書類

地区除外申請が必要であると分かったら、必要書類の確認をしましょう。

FAXがあると様式を送ってもらうことができるのですが、FAXが無い方は土地改良区まで取りに行くことになるかと思います。

必ず確認!申請書が何部必要か?

必ず確認してほしいのが、申請書を何部提出しなければならないかです。

土地改良区によって2部とか3部必要になることがありますので、1部で足りると思い込むことがないようにご注意ください。

3.組合員名義が誰になっているか

これは盲点になりやすい部分ですが非常に重要なポイントです。

農地転用は、売買の場合は買主と売主が申請人となるのですが、このとき売主は土地所有者となります。

土地改良区は組合員の名簿を管理しているのですが、必ずしも土地所有者が組合員となっているとは限りません。

よくあるのが、すでに亡くなっている土地所有者の親や、配偶者が組合員となっているというケースです。

土地所有者と組合員が異なってる場合は、農地転用の申請人と地区除外申請の申請人を合わせるために組合員名義を土地所有者へ変更する書類「組合員資格得喪通知書」を提出しなければなりません。

この組合員資格得喪通知書には、現組合員と土地所有者の印鑑が必要になります。(亡くなっている方の印鑑は不要)

同様に地区除外申請にも土地所有者の印鑑が必要になりますので、同じタイミングで両方の書類に印鑑をもらえるよう事前に準備しておけるようにしましょう。

4.決済金の有無と金額

地区除外をする際に土地改良区に対して面積に応じた決済金を支払わなければならないことがあります。

この決済金の支払いが必要であるか、必要ならその金額を確認しておきましょう。

支払合計額を確認しよう!

決済金を尋ねると、例えば1㎡あたり200円のように㎡単価しか教えてくれない担当者がいますが、決済金のほかに調査費とか事務手数料も併せて支払わなければならない土地改良区もあります。

ですから、必ず支払うべき合計額を確認するようしてください。

支払いのタイミングは基本的に決済時(意見書交付時)ですから、申請時に教えてもらえるのですが面積によっては大金となりますので速やかに準備できるようにあらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。

木津用水土地改良区の決済金の例

令和元年8月の時点で木津用水土地改良区の決済金は次のようになっています。

228円✕㎡(10円未満切り捨て)+5,400円/筆(調査費)+648(事務手数料)

例えば、500㎡の農地の場合、228✕500+5,400+648=120,048円

500㎡と400㎡2筆の場合、228✕900+5,400✕2+648=216,648円

となります。

5.意見書交付まで何日かかるか

地区除外申請をしてから何日後に意見書が交付されるか確認しておきましょう。

これは各土地改良区によってバラバラですが、即日~1週間というのが一般的です。

時間がかかる土地改良区は要注意!

意見書は農地転用の許可申請に必ず添付しなければならない法定書類です。

また、許可申請には毎月締切日が設定されています。

つまり、地区除外申請が遅れてしまうと農地転用の締切日に意見書が間に合わないという事態が起きる可能性があります。

この後にご紹介しますが、地区除外申請には事前に地区の総代さんに印鑑をもらわなければならない場合もあり、思ったよりも期間的な余裕がありませんのでご注意ください。

参考までに、木津用水土地改良区では申請から中3日程度、祖父江町土地改良区では1週間程度かかります。

6.総代さんの連絡先(必要に応じて)

前述のとおり、土地改良区によって地区除外申請をするためにあらかじめ地区の総代さんに印鑑をもらわないといけない場合があります。

このとき、総代さんのお宅まで出向かなければなりませんので、総代さんの連絡先と住所を確認しておきましょう。

総代さんに印鑑をもらいに行くためのポイントについてはこちらをご覧ください。

まとめ

いかがでしょうか?

6つのポイントを挙げてみましたが、はじめての方は1回でマスターできないかもしれません。

分からないときは何度でも土地改良区に聞けば対応してくれますので、それほど難しく考える必要はないのですが、なるべく問い合わせは1度で済ませたいものです。

ぜひ参考にしてみてください。

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織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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