愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!

HOME » 農地転用お役立ち情報 » 農地転用に必要な土地改良区の意見書|総代さんに印鑑をもらいに行くときの注意点は?

農地転用に必要な土地改良区の意見書|総代さんに印鑑をもらいに行くときの注意点は?

tokimemo
農地転用の必要書類として土地改良区の意見書というのがあります。

農地転用の必要書類についてはこちらをご覧ください。

土地改良区とは、農業関係者の組合のことで水路など共同で使用する農業用設備の維持管理等をしています。

農地転用をしようとする農地が土地改良区の事業の利益を得ている土地(受益地)の場合、土地改良区に対して別途で地区除外申請という手続きをして、意見書(届出の場合は受理証明書)を交付してもらわなければなりません。

地区除外申請についてはこちらでも解説しています。

さらに地区除外申請をするにあたって、場合によっては地区の総代さんにあらかじめ農地転用の説明をして署名と押印をもらわないいけないことがあります。

総代さんは、自治会長のように一般の農家の方が就任していますので総代さんの個人宅に出向かなければなりません。

そして、個人宅ですから役所や会社のように行けば必ず誰かが対応してくれるというわけでもありません。

実は、なかなか気が重い作業なのです。

今回は、土地改良区の総代さんに印鑑をもらいに行くときの注意点についてご紹介したいと思います。

そもそも意見書とは?

意見書とは、「農地転用の計画について確認し、土地改良区の受益地から除外しますので農地転用してもかまいません。」という内容のいわば土地改良区からの承諾書のようなものです。

こちらが祖父江町土地改良区の意見書(コピー)です。
ikensho
※画像をクリックすると拡大できます。

意見書の様式は各土地改良区で異なっています。

受益地かどうかの確認は?

農地転用しようとする農地が土地改良区の受益地に該当するかどうかは土地改良区または農業委員会で確認することができます。

最もおすすめの確認方法は、最初に農業委員会で農地転用の相談をしたときにどの土地改良区に該当するか確認して、そのあと土地改良区で詳細を確認するという方法です。

これなら2重に確認することになり抜けが無いので安心です。

農業委員会では、どの土地改良区に該当するか程度しか分かりませんので、決済金の有無についてや組合員名義などの詳細は土地改良区で確認する必要があります。

土地改良区の総代さんに印鑑をもらいにいくときの注意点

ここから、土地改良区の総代さんのお宅に伺って印鑑をもらう際に注意すべき点についてご紹介していきます。

次の3つを挙げてみました。

  1. あらかじめ電話をかけてアポをとる。
  2. 書類は完成させておく。
  3. 総代さんの質問に答えられるようにしておく。

注意点① あらかじめ電話をかけてアポをとる。

総代さんの住所、連絡先は土地改良区が教えてくれます。

前述のとおり、総代さんは一般の方ですから、行けば必ず待っていてくれるというわけではありません。

したがって、事前に電話をしてアポをとってから伺う必要があるのですが、これがなかなか緊張します。

セールス電話のように、人は全く見ず知らずの人から電話がかかってくると自然と警戒するものです。

しかも大抵の場合、電話に出てくれるのは総代さんの奥さんですから、要件を伝えるのにあたふたすると不審な電話だと思われて切られてしまう可能性もありますので注意してください。

経験上、冒頭で「○○土地改良区の件でお電話しました。」と伝えれば、たとえ奥さんでも要件が伝わりやすいようで、すぐに総代さんに替わってくれます。

注意点② 書類は完成させておく。

総代さんのところへ行く時点で、書類は完成させておきましょう。

具体的には、「残すことろ総代さんの署名押印のみ」という状態にしておきましょうということです。

たとえ売主、買主の印鑑の手配に時間がかかりそうであっても、必ず先に手配しておかなければなりません。

印鑑さえもらえればよいという事務的な態度は極めて失礼です。

総代さんは地区の代表者ということを忘れず、謙虚な姿勢で臨んでください。

注意点③ 総代さんの質問に答えられるようにしておく。

総代さんは農地転用について深く追求してくることはないですが、「何をする予定なのか?」「所有者は誰か?」という簡単な質問をされることはよくありますので、すぐ答えられるようにしておきましょう。

時には厳しい追及をされることも!?

以前、総代さんに「水路の流末はどこか?」という予想外の質問を受けて困ったことがあります。

流末とは水が最終的に流れ込む場所(基本的には川)のことなのですが、それまで聞かれたことがなかったですし、流末を確認しなければならない手続きでもないので答えることができませんでした。

すると「それくらいのことは確認すべきだ。」と指摘を受け、市役所で水路について聞いてみたのですが地図ではよく分からず、結局水路沿いを歩いて流末を確認したということがありました。

さすがに毎回流末を確認しなければならないといったことはないのですが、このように思いがけないことも時には起こることがあります。

まとめ

いかがでしょうか?

社会人として当たり前のことばかりですから、それほどハードルが高いものではないと思います。

しかし、意見書はあくまで農地転用の必要書類の一つであるということを忘れないでください。

土地改良区によっては意見書の交付に1週間程度かかるところもあります。

意見書の交付が遅れてしまうと農地転用の締切日に間に合わなくなってしまう可能性がありますので、もし意見書が農地転用の必要書類になっていると分かったら最優先で着手してください。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab