ご安心ください。
基本的に許可書を紛失してしまったからといって、一度受けた許可が取り消されてしまうことはありません。
しかし、場合によっては許可を取り直さなければならないケースもあります。
それは一体どのような場合でしょうか?
今回は、農地転用の許可書を無くしてしまった場合について解説していきます。
許可書の代わりに許可済証明書を交付してもらうことができる!
農地転用の申請をして交付された許可書は再交付されることはありません。
その代わりに、すでに許可を受けていることを証明してくれる許可済証明書の交付を請求することができます。
そもそも許可を受けたか分からないときはどうする?
農業委員会は申請書類こそ一定期間(5年程度)が経過すると処分してしまうのですが、どのような申請があったのかを台帳のような形で残していることがほとんどです。
もし、過去に農地転用許可を受けたかどうかわからない場合は農業委員会で確認してみましょう。
当然ながら、許可済証明書が交付されるためには過去に許可を受けた証拠がなければなりません。
かなり遡って確認をすることができますが、残念ながら農業委員会の記録に残っていなければ過去に許可を受けたという証拠がないため許可を受けていないという扱いになってしますのでご注意ください。
許可済証明書を請求するための許可済証明願
過去に許可を受けたことが確認できたら、許可済証明書を交付してもらうため各市町村の農業委員会へ許可済証明願を3部提出します。(一部の大きな市を除く)
許可済証明願の様式
この様式は幣所が使用している代理人使用のものです。
※画像をクリックすると拡大できます。
許可済証明書が交付されれば、登記申請など農地法の許可を受けていることを証明しなければならない場合に許可書に代えて使用することができます。
許可の内容が変わる場合には事業計画変更または許可の取り直しになることも!?
例えば、前回は建築を理由に農地転用許可を受けていて、何らかの理由で放置されており今回あらためて駐車場として利用しようとしているとします。
このとき、許可の内容が前回と異なることになるため、駐車場として利用するために許可済証明を受けることはできません。
この場合は、改めて許可申請をし直すか、もしくは事業計画変更をすることになるでしょう。
どちらの方法になるかは地元の農業委員会に相談して決めることになります。
事業計画変更とは?
事業計画変更は、以前受けた許可について、例えば買主が変わったなど一部の変更が生じた場合にする変更手続きのことです。
軽微な計画変更であればあらためて新規で申請をし直すよりも簡単な手続きで済ませることができますが、ガラリと計画が変わる場合は新規で申請するのとほぼ同じことになります。
許可の取り直しになったとしても落胆しなくてもよい。
計画の変更によって再度申請をしなければならなくなってしまった方も、決して落胆する必要はありません。
なぜなら、以前許可を受けているわけですから、立地状況など一定の基準はすでに満たしているということになるため、通常の新規申請よりもスムーズに手続きが進む可能性があるからです。
まとめ
いかがでしょうか?
許可書がない!となっても、過去に受けた許可が自然消滅するわけではありません。
もし以前に許可を受けたことがあると確信がある方は、まったく慌てる必要はありませんし、たとえ許可を受けたかどうか分からない方もまずは農業委員会で過去の記録をたどってみてください。
参考になれば幸いです。