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農地転用したい人がまず最初に農業委員会で確認すべき5つのポイントとは?

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おそらくあなたは、できるだけ費用をかけずに農地転用したいと考えているか、すでに自分で手続きをやろうと決意を固めていながらも、一体何から手を付けたらよいのか分からずインターネトで調べていたところ、偶然このページにたどり着いたののかもしれません。

農地転用の手続きは各市町村役場に設置されている農業委員会で行うわけですが、事前に協議することなく書類を作っていきなり持ち込むということは極めてリスクが高く、窓口の職員にも嫌な顔をされますのであまりお勧めできません。

役所手続きのプロである行政書士も基本的にはそのようなことはせず、必ず事前に農業委員会と協議します。

では、あなた自身が農業委員会に訪れて農地転用の協議する場合、何を確認すればよいのでしょうか?

ここでは農業委員会で最初に確認しておくべき5つのポイントをご紹介したいと思います。

1.最も重要!立地の確認。

農地転用において立地の確認は最も重要です。

というのは、立地によっては門前払いとなってしまうことがあるからです。

農地はその立地状況によって規制の厳しさが異なっており、これを見逃してしまうと苦労して書類を作成したにも関わらず無駄な努力となってしまう可能性がありますで注意が必要です。

農地の立地基準についてはこちらで詳しく解説しています。

ちなみに、厳密に言うと規制が厳しい農地かどうかを確認できる窓口は農業委員会ではありません。

一般的に農務課とか農政課という別の部署(大抵の場合農業委員会の隣にあります)になるのですが、分かりづらいので農業委員会に問い合わせてもらえば案内してもらえますのでご安心ください。

2.誰が何の目的で農地転用するのか。

農地が法律で保護されているのは、簡単に言うと農地を乱開発から守るためですから、市街化区域でない限り農地の転用は最小限でなければなりません。

したがって、誰が何の目的で転用するのかは役所が大いに気にしている部分です。

担当者に尋ねられると思いますが必ず伝えるようにしてください。

住宅などの建築が目的の場合は要注意!

農地に住宅などの建築をしようとする場合は、農地法以外にも都市計画法など他法令が関わってくることがあります。

他法令について詳しい説明は省きますが、他法令が関係する場合はたとえ農業委員会が許可の見込みがあるといったとしてもそれはあくまで農地法だけの話です。

役所は縦割りですから、他法令については他の窓口でそれぞれ協議しなければなりません。

十分にご注意ください。

3.必要書類

当たり前かもしれませんが、どんな書類が必要となるか確認をしましょう。

おそらく、どの農業委員会にも一覧表が準備してあって、インターネットにも掲載されていることがありますので窓口でもらうか印刷するなどしていつでも見られるようにしておいた方がよいでしょう。

そして一覧表を眺めてみて、見たことがない書類があればどのような書類か担当者に尋ねてみてください。

4.土地改良区の意見書が必要かどうか。

市街化調整区域で農地転用の許可申請をする場合、必要書類として土地改良区の意見書があります。

この意見書ですが、申請地の農地が土地改良区の受益地になっている場合に必要となるものですから、あらかじめどの土地改良区の受益地になっているのかを事前に確認しておきましょう。

農地転用の必要書類についてはこちらで確認できます。

土地改良区は1つとは限らない!?

土地改良区は農地1筆につき1つとは限りません。

ときとして2つ、3つの受益地となっていることもあり、この場合すべての土地改良区で意見書を交付してもらわなければなりません。

例えば稲沢市ですと、稲沢市土地改良区、祖父江町土地改良区、平和土地改良区、領内川用悪水土地改良区、宮田用水土地改良区、福田悪水土地改良区の受益地に該当している可能性があります。

なかには、決済までに1週間程度かかることもあるうえに事前に理事の印鑑をもらいに行かなければならなかったりと、思いのほか時間がかかることがあります。

意見書は法定の添付書類になりますので、申請時に間に合わないと受け付けてもらえなくなります。

ですから、必ず事前にどの土地改良区の受益地になっているか確認をしてください。

どの土地改良区の受益地になっているか分かったら、各土地改良区に問い合わせて意見書の交付をしてもらうための手続きを行うことになります。

市街化区域でも土地改良区の手続きは必要!

ここまで、まるで市街化調整区域の場合だけ土地改良区の手続きが必要であるかの如く述べてきましたが、たとえ申請地が市街化区域であったとしても受益地である限り手続きが必要であることには変わりありません。

あくまで、農地転用の必要書類ではないが、手続き自体はしなくてはならないということです。

たしかに、手続きを怠ったとしても罰せられるわけではありませんが、土地改良区は農地転用の事実を把握できないと農地転用が完了したにも関わらず組合費の請求が続いたりしてあなたにとって不都合な点が発生する可能性もありますので、市街化区域であったとしても忘れずに必要に応じて手続きを行うようにしてください。

5.締切日

農地が市街化調整区域に属する場合、農地転用するには農地法の許可を受けなければなりませんが、この許可申請には毎月締切日が設定されています。

締切日は各市町で異なっており、毎月5日、10日、1週目の週末、月末といったようにバラバラです。

締切日を超えてしまうと来月の締切日扱いということになり、手続きが約1か月延びてしまうことになりますので、いつが締切日になるのか確認をしておきましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

上記5つのポイントを押さえておけば、危険な事態は避けられるのではないかと思います。

また、たとえ5つのポイントを確認し忘れてしまったとしても後から電話で聞けば丁寧に教えてくれます。

幣所の経験上、どの市町の農業委員会の方もとても親切に対応してくれます。

分からないことは何でも聞いてみてください。

ただし、他法令のことや管轄外のことを聞いても教えてはくれません。その点、こちらが役所は縦割りであることを理解してあげることが大切だと思います。

参考にしてみてください。

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