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農地転用許可申請書の記入例

申請書の書き方おそらくあなたは、農地転用許可申請書の雛形は入手したものの、愛知県のホームページにはその書き方が公開されていないことにガッカリしていたところ、このサイトを見つけたのかもしれません。

農地転用許可申請書は、実は記入すべき項目はそれほど多くありませんが、初めて作成される方の中には、「これで本当に大丈夫なのか?」と心配に思われる方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、愛知県内の市街化調整区域の農地を購入し、分家住宅を建築(開発行為に該当しない)することを想定した許可申請書の書き方をご紹介したいと思います。

申請書を入手する

まずは申請書を入手するところからいきましょう。

今回は、市街化調整区域で住宅を建築するという想定ですから、申請としては農地法5条許可申請が必要になります。

農地転用4条と5条についてはこちらで詳しく解説しています。

許可申請書は愛知県のホームページでダウンロードすることができます。もちろん直接市役所に出向いて入手することも可能です。

こちらです→農地法5条許可申請書

申請書はA3サイズをやま折りにして使います。ダウンロードする場合は、1ページと2ページがA3用紙の1枚に印刷されるようにプリンターを設定して印刷してください。

なお、政令市である名古屋市は、許可権限が委譲されていますので様式が異なる可能性があります。名古屋市での申請は、機会があまりないと思いますが、もし必要なときは名古屋市のホームページから入手してください。

申請書のイメージはこのようになります。
申請書の入手

記入例 1ページ目

申請書はA3サイズを半部に折って使用しますが、ここでは1ページずつに分割して記入例をご紹介します。

それでは1枚目をご覧ください。
申請書①改
※画像をクリックすると拡大できます。

① 日付

申請日の日付を記入しますが、申請直前まで空白にしておいてください。

なぜなら、農業委員会の窓口で提出するとき、記入漏れやご記載によって受付けてもらえない可能性があるからです。

空白のまま提出し、担当者の確認を受けた後に日付を記入すれば問題ありません。特定の日にちに絶対申請する予定であっても、日付は記入しないでおいたほうが無難です。

② 申請者の氏名と押印

5条許可は、権利の設定や移転が伴いますので、双方申請の原則が適用され、譲渡人と譲受人が申請人となります。

申請者2名の氏名と押印をします。、押印は認印でかまいません。なお、代理人が申請するときは、申請者の押印は委任状にあればよく、申請書には不要です。申請書には代理人が代わりに押印します。

今回は、売買を想定していますので、譲渡人=売主、譲受人=買主ということになります。

ちなみに、賃貸借の場合は譲渡人=賃貸人、譲受人=賃借人となり、使用貸借の場合は譲渡人=使用貸人、譲受人=使用借人となります。

まとめると次のようになります。

権利の種類 原因 譲渡人 譲受人
所有権 売買・贈与等 売主 買主
賃貸借権 貸し借り(有償) 賃貸人 賃借人
使用貸借権 貸し借り(無償) 使用貸人 使用借人

③ 捨印

余白に申請者両名の捨印を押しておきましょう。

捨印を押しておくことで訂正印を持っていなくても訂正が可能となります。用紙の右上である必要はありません。空いているスペースの端ならどこでも大丈夫です。

④ どの権利をどうするのか

ここには、最初の空欄には農地か採草放牧地しか入らないと思います。申請地が田や畑の場合は農地と記入しておきます。

次の空欄は、所有権の移転なのか、貸し借りなのかで変わってきます。売買や贈与なら「移転」と書き、貸し借りなら「設定」と書きます。

⑤ 申請者の情報

申請者の氏名、住所、職業、年齢を記入します。

職業については、特に指定された項目はありませんので、見て分かるように書いておけば大丈夫です。

ただし、自営業の場合は業種を書くことを求められます。法人の場合は、法人の業種を記入しておきます。

年齢は、書類作成日と申請日の間に誕生日が来てしまうと、申請日に年齢がずれていることになりますので、この点だけ注意してください。

⑥ 申請地の情報

次に、申請地の情報を記入します。

所在や面積については、土地の登記事項証明書を見ながら記入すれば間違いありません。登記事項証明書は農地転用許可申請の必要書類ですから、はやめに取り寄せておきましょう。

現況は、現在の農地の状況で判断します。たまに畑か雑種地で迷うときがありますが、深く考える必要はありません。休耕地となっているのなら雑種地としておけばよいでしょう。

利用状況については、田にあっては二毛作又は一毛作の別、畑にあっては普通畑、果樹園、桑園、茶園、牧草畑又はその他の別、採草放牧地にあっては主な草名又は家畜の種類を記載します。休耕状態なら休耕田や休耕畑と記入します。

10アールの当たりの普通収穫高は、栽培している作物の種類と量を重量で記入します。
(例)水稲500kg

賃貸借などの権利が設定されている場合には、権利の種類と権利者の氏名を記入します。実務的には農地転用をする農地は休耕状態がほとんとですので、記入することは滅多にありません。

区域区分は、市街化調整区域と記入します。他の区域区分で記入することはほとんどありません。市街化区域については、届出になりますので、そもそも許可申請書に記入するはずがありません。

記入例 2ページ目

申請書②改
※クリックすると画像を拡大できます。

① 用途

農地転用して何の目的に使うのかを書きます。今回は、分家住宅という想定ですので、「分家住宅建築のため」としました。

自己用住宅なら「自己用住宅建築のため」、店舗なら「(美容院、事務所、工場)建築のため」、駐車場なら「駐車場設置のため」でかまいません。シンプルに記入しておきましょう。

② 転用理由の詳細

農地転用の理由は、別添の理由書にて具体的に証明できますので、ここには簡単に権利の移転と設定の別と目的程度を記入しておきます。

③ 操業期間または利用期間

農地転用をした後、事業や生活のためにどれだけの期間その土地を利用するのかを記入します。

売買や贈与の場合、基本的にはずっと使い続けるはずですので、「永」年間と書きます。

一方で、賃貸借や使用貸借は、契約と同じ期間を記入しておけばOKです。ただ、契約をまだ済ませていない場合や、家族間の使用貸借の場合は期間が不明だったりします。

そんなときは、とりあえず予定ということで、民法で定められた賃貸借の最長期間である「20年」と書いておきましょう。

④ 工事計画

許可後、工事が実行されずに放置されることがないかを確認する項目だと考えられます。

工事計画がすでに決まっていればそのまま記入すればよいですし、もしまだ決まっていないのであれば、工事業者と打ち合わせをした予定日を記入しておきましょう。

工事の完了があまりにも先だと、申請を遅らせるように指導されるかもしれませんのでご注意ください。

目安として許可後1年の間に工事が完了するようにしてください。ただし、各市町村によって判断が異なるかもしれませんので、あらかじめ確認するようにしましょう。

名称の建築物のは、「専用住宅」「事務所」「工場」など、転用目的に則したものを入れてください。工作物には「駐車場」「ソーラーパネル」など、建物以外のものが入ることになります。

今回は、開発行為には該当しないという想定ですので、造成の欄には未記入ですが、造成(切土・盛土)が開発行為に該当する場合は、造成する面積を記入します。

開発行為についてはこちらで詳しく解説しています。

建築面積は建物の設計図に記載されているものを小数点第2位まで記入します。もし分からなければ、ハウスメーカーや設計事務所に確認しましょう。

所要面積とは、いわゆる敷地面積のことです。建築が伴う場合、事前に測量をすると思いますので、測量後の実測値を少数点第2位まで記入します。

登記上農地の場合、登記の地積は整数で表記されていますので、その食い違いを正すために「所要面積は実測面積」と記入しておくと親切です。

申請書1ページ目の地積については、あくまで登記事項証明書のままの数値を記入しますので整数でかまいません。

なお、駐車場やソーラーパネル設置の場合は、小数点以下は必要ありませんので、登記通りの地積を記入します。

大きな開発の場合で工期がある場合は、工期ごとに記入することになりますが、個人申請の場合、工期が分かれるほどの大規模な工事は稀だと思います。

⑥ 契約の内容

売買や贈与による所有権移転の場合は、「所有」権と書いて、「移転」に○をします。貸し借りの場合は、有償なら賃貸借と書き、無償なら使用貸借と記入して、「設定」に○をします。

農地法の許可なくして権利の移転または設定できないと農地法は規定しているのに、権利の移転・設定の時期を申請の時点で記入させる意味がよく分かりませんが、申請予定から約2か月後の日付を予定として記入しておけば十分です。もしくは、「許可日」と書いてしまってもよいでしょう。

権利の存続期間は、当ページ③の操業期間または利用期間の欄と同じでOKです。

⑦ 建ぺい率と利用率

建ぺい率とは、建築面積を敷地面積で割って×100した数値です。小数点第2位まで記入します。割り切れない場合は、四捨五入でかまいません。

農地転用においては、建ぺい率が約20%以上必要であるとされています。これは、転用面積に対して利用面積が小さすぎるため、農地保護の観点から転用を認めるべきではないということだと考えられます。

なお、都市計画法上、一般的に建ぺい率は60%以下でないと許可されません。ただし、地域によって建ぺい率の限度は変動しますので、事前に確認が必要です。

一般的に市街化調整区域での建築の場合、建ぺい率は20%~60%で設計されると思います。

利用率については、建築の場合は記入しません。駐車場やソーラーパネル設置の際などに記入します。通常、すべての土地を利用すると思いますので、100%と記入します。

記入例 3ページ目

申請書③
※画像をクリックすると拡大できます。

① 資金調達

農地転用した後の計画を実行するだけの資金が準備できているかどうかを確認するためのものです。

業者から提示された見積りを参考に記入します。必要に応じて内訳の項目を増やしてもかまいません。

自己資金と借入を行う場合は借入額を記入します。それぞれ、銀行名と支店名、口座の種類を書いてください。

なお、自己資金と借入金の合計が、総事業費と一致しなければなりませんので、食い違うことのないようにご注意ください。

② 被害防除について

周辺の農地に悪影響を与えないためにどのような対処をするのかを記入します。ここが最も悩ましいところかもしれません。

しかし書くべき内容は限られていて、主に次のことを記入しておけば問題ありません。

  • 雨水・生活排水の処理方法
  • 日照の影響について
  • 土地造成について
  • 被害が生じた場合に責任を負う旨

難しく考えずに、上記の記入例を参考して、状況に応じて書き換えてもらってもかまいません。

③ その他参考になるべき事項

ここには、他の法令の許可見込を記入しておきます。転用目的によって記載内容は変わりますので注意してください。

開発許可や建築許可は農地転用許可と同時申請になりますので、農地転用の申請日と同じ日付を書いておきましょう。

4ページ目

4ページ目は記載要領になっていて、特に記入すべき項目はありませんので省略します。

申請書は4ページまでになりますので、実質A3用紙2枚が申請書になります。

まとめ

いかがでしょうか?

どのように記入していけばよいのかが大体お分かりいただけたのではないかと思います。

申請書は登記や見積書など見ながら埋めていくという流れですが、慣れない方にとっては未知のものなのかもしれません。

ご自身で申請される方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、申請書についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

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代表者 行政書士 織田 隆史
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