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遊休農地の活用と対策

遊休農地平成21年の農地法改正により、これまで市町村の権限とされていた遊休農地所有者への通知、その利用についての勧告、権利移転について協議すべき通知などの行為が農業委員会に移管されました。

これによって、農業委員会が一貫して権限を行使できるようになり、遊休農地の利用促進の効果が期待されています。

遊休農地の定義

農地法によって、遊休農地は次のように定義付けられています。

  1. 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
  2. その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地

現に耕作の目的に供されておらず

「現に耕作の目的に供されておらず」とは、過去1年以上作物の栽培が行われていないことをいいます。

引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる

「引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる」については、農地の所有者の農業経営に関する意向のほか、今後の耕作に向けての草刈り、農地の維持管理が行われているかによって判断されるとしています。

遊休農地と耕作放棄地の違い

耕作放棄地については、農林業センサスにおいて次のように説明されています。

  • 以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作付けする考えのない土地

耕作放棄地が全く耕作されていない農地であるのに対し、遊休農地は耕作されてはいるものの管理が行き届いておらず収穫がきちんとできない農地も含まれる点で異なっています。

農林業センサス

農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、国が5年ごとに行う調査のこと。

農業委員会による遊休農地の調査と指導

遊休農地に該当する農地の存否を把握するため、農業委員会は毎年1回以上その農業委員会の区域内の農地の利用状況調査を行わなければなりません。

この調査の結果、上記のような遊休農地に該当する農地があった場合、農業委員会はその農地の所有者に対して、農地の利用促進のために必要な指導をします。

もし農地が賃借されている場合は、所有者と耕作者の双方が指導の対象となります。

遊休農地である旨の通知

遊休農地として指導の対象となった農地について、農業委員会が指導を行ったものの相当期間が経過しても農業上の利用の促進がされない場合には、その農地の所有者に対して遊休農地である旨の通知をします。

もし農地が賃借されている場合は、所有者と耕作者の双方に通知がされます。

通知を受けた者の義務

遊休農地である旨の通知を受けた者は、遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければなりません。

農地法33条1項(抜粋)

  • 通知を受けた遊休農地の所有者は、当該通知があつた日から起算して6週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければならない。

農業委員会の勧告

農業委員会は、次にいずれかに該当する場合、遊休農地の所有者等に対し、遊休農地の農業上の利用増進を図るために必要な措置を講ずることを勧告します。

  1. 利用計画の届出に係る計画の内容が当該遊休農地の農業上の利用の増進を図る上で適切でないと認める場合
  2. 利用計画の届出がない場合
  3. 利用計画の届出に係る計画に従って当該遊休農地の農業上の利用が行われていないと認める場合

遊休農地である通知を受けたあと、利用計画の届出を怠ったり、いい加減に計画を行っていると、農業委員会から勧告を受ける可能性があります。

また、農業委員会は勧告を受けた者に対して、勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができるとされています。

勧告に従わなかったらどうなる?

遊休農地のに関する勧告を受けたにもかかわらず、その勧告に従わない場合、一定の農地保有合理化法人等と所有権の移転、賃借権の設定・移転に関する協議をしなければならなくなります。

農業保有合理化法人は、勧告に従わなかった遊休農地の所有者と協議しますが、このとき所有者は正当な理由がなければ協議を拒むことはできないとされています。

具体的な活用方法はあるのか?

役所から通知や勧告を受けたところで、「じゃあ一体どうしたらいいんだ?」という方もいらっしゃると思います。

また、役所の職員は法令に従って遊休農地を取り締まっているだけで、結果的に状況が悪化したところで給料が減るわけではありませんから、どこまで本気で取り組んでいるのかも分かりません。

ということで、このサイトでは売買や太陽光発電という一般的なもの以外の活用方法として、以下の2つを取り上げてみました。

ぜひ読んでみてください。

遊休農地の活用① 農地中間管理機構(農地集積バンク)

遊休農地の活用② 市民農園

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