おそらくあなたは、農地を購入するためにやっとの思いで農地転用許可を受けたのにも関わらず、売主が突然翻意し、仕方なく購入をあきらめようとしているが、下りてしまった許可をどうすればよいのか分からず悩んでいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、一度受けた農地転用許可は取り消すことができます。しかし、取り消す方法をネットで調べてみても、許可を取る方法ばかりがヒットして、取り消すための情報はなかなか見つからないと思います。
そこで今回は、すでに受けてしまった許可を取り消す方法をご紹介したいと思います。
取消願の提出
過去に受けた農地転用許可を申請者自身の都合により取り消す場合は、取消願を農業委員会に提出します。
取消願は難しくない書類で、土地の所在などの土地に関する情報と、取り消す理由を記入する程度のものです。
なお、以前に受けた許可書を添付書類として一緒に提出することになります。
連名による申請
3条許可、5条許可については、連名により申請していますので、取消しの際も連名によるものでなくてはいけません。
例えば金額のトラブルで取り消すことになった場合、揉めている状況だと相手が取消願の申請に協力してくれない可能性もありますので、相手が信頼できる人かどうかをしっかり見極めることも大切な作業となります。
合意解除の落とし穴
当事者の合意によって契約を解除することを合意解除といいます。
例えば、農家A(売主)と農家B(買主)が農地の売買の売買契約を結び、その後、3条許可を受けたとします。この段階でBが農地の所有者となりましたが、Bが心変わりし、Aと話し合った結果、売買契約を解除することにしました。
この時、許可を取り消すことによってBからAへ農地を戻すのではなく、BからAへ新たな契約が結ばれたと解釈して、再びBからAへ農地の所有権を移転するための農地転用3条許可が必要になることがあります。
このケースのついては、、各都道府県や農業委員会で取扱いが異なるようですので、あらかじめ確認をする必要があります。
なお、農地転用5条許可についても同様です。
一方的に許可を取り消されることもある
3条許可をうけた後、買主が勝手に無断転用するなどして農地法に反する行為をすると、行政によって強制的に許可を取り消されることもあります。
詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
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農地法3条許可の取消し