あ行
一時転用
農地造成、土砂採取、仮設道路、仮設資材置場などのために農地を農地以外の目的に一時的に使用すること。営農型発電設備(ソーラーシェリング)も一時転用が適用される。
使用後、期間が満了したら、農地に復元しなければならない。一時転用の期間は原則として3年以内とされている。
違反転用
農地法の許可を受けずに農地を他の目的に使用すること。無断転用ともいう。
営農型発電設備
農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備のこと。ソーラーシェアリングとも言う。
か行
買受適格者証明書
農地が競売・公売された農地を買い受けることができる資格を証明する書類。競売または公売に入札する者は、証明書の提出が求められる。
開発許可
市街化区域または市街化調整区域で開発行為をする場合に必要な都道府県知事の許可のこと。
下限面積 ※令和5年4月1日から廃止
農地法3条許可を受けるための要件の1つで、許可後に耕作すべき最低面積のこと。市町村が定める下限面積に達しない場合、許可を受けることはできない。
家庭菜園
庭を利用した野菜畑のこと。家庭菜園は、農地として独立した価値はないと考えられており、農地法上の農地には該当しない。
現況主義
物理的な状況を記録、表示すること。
農地については、「農地であるかどうかは、その土地の現況 によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではない」という通達がされ、現況主義が採用されている。
開発行為
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供される目的で行う土地の区画形質の変更のこと。
建築許可
市街化調整区域において開発行為を伴わない建築をする時に必要な都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)の許可のこと。
耕作放棄地
以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作付けする考えのない土地のこと。
甲種農地
農地区分の一種で、第一種農地のうち、市街化調整区域にある特に良好な営農条件を備えている農地のこと。原則として農地転用はできない。
さ行
採草放牧地
農地以外の土地で、主として耕作または養畜の放牧の目的に供されるもの。
市街化区域
都市計画区域のうち、市街化を進める区域のこと。
市街化調整区域
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。
(農地法上の)世帯員等
住居及び生計を同じくする親族。(ケガや病気で療養している親族、就学中の親族、公職に就任している親族で一時的に住居又は生計を別にする親族を含む)
もしくは、当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族のこと。
親等とは
親族関係の遠近を表す単位。2親等は自分から見て、祖父母、兄弟姉妹、孫が該当する。
世帯員等
住居および生計を一にする親族ならびに当該親族の行う耕作または養畜の事業に従事するその他二親等内の親族のこと。
世帯員等に該当する者は、例外的に農地の転貸をすることができる。
線引き
市街化区域と市街化調整区域の区分のこと。区域区分ともいわれる。
ソーラーシェアリング
営農型発電設備のこと。農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備のこと。
太陽光を農作物と発電の目的のためにシェア(共有)することからソーラーシェアリングと呼ばれている。
た行
第一種農地
農地区分の一種で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地のこと。第一種農地は原則として農地転用はできない。
第二種農地
第三種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地であって、甲種農地、第一種農地および第三種農地以外の農地のこと。
申請地以外の農地で転用目的を達成できると認められる場合は、農地転用はできない。
第三種農地
市街化の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内のある農地のこと。原則的に農地転用の許可を受けることができる。
転貸
いわゆる「又貸し」のこと。農地の転貸は原則として認められていません。
転用
本来の目的以外の目的に換えて使用すること。
都市計画区域
一体の都市として総合的に整備、開発し保全する必要がある区域で都道府県知事によって指定された区域のこと。
愛知県では、名古屋・尾張・知多・豊田・西三河・東三河の6つの都市計画区域が指定されている。
な行
認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者または農業生産法人のこと。
農業委員会
農地転用許可をはじめとする農地関係の手続きの窓口となる機関のこと。原則として各市町村に必ず置かなくてはならない必置機関となっている。
農業生産法人
農業法人の一種で、農地の権利を買ったり借りたりできる法人のこと。
農業法人
農畜産物の生産や加工、販売など農業に関する事業を行う法人の総称。
農業センサス
農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、国が5年ごとに行う調査のこと。
農地法上の「農地」
耕作の目的に供される土地のこと。現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようと思えばいつでも耕作できるような、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されると認められる土地(休耕地・不耕作地)も含まれる。
なお、家庭菜園は農地法上の農地には該当しない。つまり、農地法の規制はかからない。
農地基本台帳
農地の保有および利用の状況、賃借等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析および提供のために農業委員会が作成する帳簿のこと。
農業委員会で閲覧が可能で、農地基本台帳に記載された世帯員等として登録している者しか閲覧することができない。
農転
農地転用の略称。
農地法
昭和27年制定。耕作者の農地取得の促進、権利の保護、土地の農業上の効率的な利用を図るための農地関係の調整などを定めた農地に関する基本法。
ま行
違反転用
農地法の許可を受けずに農地を他の目的に使用すること。違反転用ともいう。
や行
遊休農地
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地または、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地のこと。
養畜
家畜を養うこと。