農業法人とは、農畜産物の生お産・加工・販売など農業に関する事業を行う法人の総称です。農業に関わる事業を行う法人全般のことを意味しています。
「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」により、農業法人は「農事組合法人、株式会社、または持分会社であって農業を営むもの」と定義されています。
紛らわしい農業法人と農地所有適格法人(旧農業生産法人)の関係
農業法人と農地所有適格法人(旧農業生産法人)は言葉もよく似ているため、その区別がつきにくくなっています。
わかりやすく言うと、農地所有適格法人とは農業法人の一種であり、特に農地の権利取得(買う・借りる)が可能な農業法人のことです。
農地所有適格法人、農地法によって定義され、農地法第3条許可(農地を耕作目的で買う、または借りる時に必要な許可)を法人として得ることができる法人です。
農業法人と農地所有適格法人を簡単な図で表すと、次のようなイメージになります。
農地を買ったり借りることができない法人とは
農地を買ったり借りることができない法人とは、「農地を使うことはできないが、農地以外の場所で農業を行う法人」のことです。
例えば、工場での野菜栽培、農地を使わない養鶏・養豚、畜産物の加工を行う株式会社がこれにあたります。また、農業用施設の共同利用や農作業の共同化を目的とした1号農事組合法人もこれに含まれます。