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認定農業者制度とは

認定農業者認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が効率的かつ安定的な農業経営に関する基本構想を策定し、その構想を達成するために経営改善を図ろうとする農業者に対して市町村が認定をし、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を行う制度です。

認定農業者制度のねらいは、農業従事者の減少を食い止めるため、積極的に経営改善を図り効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者を重点的に支援し、農業の担い手の確保、育成を目指すことです。

認定農業者の申請

認定農業者になることができるのは、農業経営を営む農業者または農業経営を営もうとする農業者だけです。つまり、新規就農者も認定農業者になることができます。

なお、個人に限らず農業法人や一般法人も対象となります。

この条件を満たす者は、以下の事項についての農業経営改善計画書を作成し、市町村に申請します。

  1. 経営の現状
  2. 経営規模の拡大、生産方式や経営管理の合理化等の農業経営改善の目標
  3. 2の達成のためにとるべき措置

認定農業者の基準

申請を受けた市町村は、次の基準等を満たすと認められる場合に認定をします。

  1. 市町村の基本構想に照らして適切であること。
  2. 農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。
  4. 関係事業者から出資を受ける計画である場合には、その計画が農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。 など

認定期間

認定期間は5年です。

なお、認定期間を満了した農業者は、さらなる経営改善を目指し、新たな計画書を作成して再認定を受けることができます。この場合、市町村が中心となって再認定がされるよう農業者を誘導することになります。

認定農業者のメリット

認定農業者になると次のような支援を受けることができます。

  1. 農業委員会による農用地の利用集積の支援
  2. 税制上の特例措置
  3. 日本政策金融公庫等からの融資の配慮
  4. 経営管理向上などの研修会の実施 など

農業経営基盤強化準備金制度

税制上の特例措置として、経営所得安定対策等の交付金の対象者であり、青色申告によって確定申告を行う認定農業者は、次のような税制上の特例を受けることができます。

  1. 経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費、法人については損金として算入することができる。
  2. 農業経営改善計画などに従い、5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金を用いて農用地や農業用機械などの固定資産(トラクター、ビニールハウス、精米機など)を取得した場合に圧縮記帳することができる。

積立時には、本来所得になってしまう交付金を必要経費とすることができ、一方で取り崩し時には、本来資産になってしまうものを必要経費として算入でき、所得税の軽減が可能になります。

圧縮記帳

圧縮記帳とは、交付金により取得した農業用固定資産の帳簿価格を一定額まで減額し、その減額分を必要経費に算入することにより、その年度の課税所得を減額する方法です。

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