Q1.登記事項証明書の住所と今の住所が違う場合の対処方法は?
農地転用の申請書に書くべき現在の住所と登記事項の住所が違っている場合は、通常、住民票を提出することになっています。これは、住民票には今の住所の1つ前に住んでいた住所が記載されているからです。
しかし、過去に登記をしてから何度も住所変更をされている方は、住民票で登記上の住所に以前住んでいたことを証明できないという事態が発生することがあります。
そんなときは、戸籍の附票という書類を取得します。戸籍の附票とは、生まれてから現在までの住所遍歴を証明する書類のことで、本籍地の市役所の住民課(住民票を請求する受付と同じ)で取得することができます。
戸籍の附票ならこれまで移転してきた住所を漏れなく証明できますので、住所の証明としては最強の書類です。
もちろん、住民票で証明できるかどうか微妙な場合は、はじめから戸籍の附票を取得してしまってもかまいません。その方が住民票の手数料を節約できるかもしれません。
住宅建築の場合など、もとより住民票が必要書類となっている場合もありますので、そのときはまず住民票で確認するとよいでしょう。
Q2.雑種地でも農地転用許可は必要ですか?
雑種地は農地ではありませんので、太陽光発電設備を設置したり、建物を建築する際には農地転用許可を受ける必要はありません。
しかし、目的によっては開発許可や雨水浸透阻害行為許可などの他法令による規制がかかっている場合がありますのでご注意ください。
なお、見た目が雑種地であっても登記が農地になっている場合は、転用許可が必要です。
Q3.農地区分はどうやって調べてらよいですか?
農地法上の農地には、以下のような種類があります。
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第一種農地
- 第二種農地
- 第三種農地
農地区分の詳しい解説はこちらでご紹介しています。
農地区分によっては、農地転用が不可能になる場合もありますので、農地転用をお考えの場合は1番最初に確認しなければならない事項です。
農地区分は、申請地を管轄する農業委員会で調べることができます。農業委員会事務局は大抵の場合、市役所内にあります。
窓口担当者に調べてもらうことになりますが、スムーズに調べてもらえるように、土地の所在と地番を事前に確認しておきましょう。地図があればなお良いと思います。
農地区分を調べるついでに、農地転用の見込みがあるかを確認したり、手続きの仕方を教えてもらうと余分な手間が省けます。
Q4.市街化区域と市街化調整区域の調べ方は?
農地転用したい土地が市街化区域に属するのか、それとも市街化調整区域に属するのかは、市役所の都市計画課(名称は市によって異なります)で調べることができます。
あらかじめ土地の所在や地番を確認しておき、窓口の職員に調べたい旨を伝えれば調べてもらえます。
このとき、地図を持ってくと確実です。
最近では、市役所のホームページでも都市計画図(市街化区域と市街化調整区域を表記した地図)を公開している市もあるようですので、最初にホームページを確認しておくのがよいでしょう。
Q5.農地の賃貸借の最長期間は何年ですか?
民法の原則では、賃貸借の最長期間は20年となっていますが、農地法の特例により、最長50年まで設定することが認められています。
民法の原則
民法604条(賃貸借の存続期間)
- 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
農地法の特例
農地法19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
- 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第604条 (賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条 中「20年」とあるのは、「50年」とする。
Q6.虚偽申請をするとどうなりますか?
例えば、「駐車場」を設置する目的で農地転用許可を取得し、実際は住宅を建ててしまった場合、許可の不正取得となり、行政処分や行政罰の対象となります。
違反者に対する罰則についてはこちらをご覧ください。
最悪の場合、刑事告発もできることになっていますので注意が必要です。