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農地法3条許可【Q&A】

Q1.3条許可申請書に記載する農地の地積は実測値を記載するのか?

A.登記簿上の地積を記載すればよい。

農地法の許可申請書には、必ず申請地の地積(面積)を記載しなければなりません。このとき、登記簿上の地積を記載すべきなのか、それとも測量した実測値を記載すべきなのか、判断に困ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

農地法の規定の適用については、土地の面積は登記簿上の地積によるものとされています。したがって、その都度測量して実測値を算出する必要はありません。

なお、登記簿上の地積と実際の面積が明らかに違っている場合には、実測に基づいての農業委員会が認定した面積によるとされています。よってこの場合には測量が必要になるでしょう。

Q2.市街化区域内の農地について農地のまま権利移転する場合、3条許可は必要か?

A.3条許可が必要です。

農地法3条の権利移転の対象となる農地は、すべての農地です。したがって、市街化区域内の農地であっても許可を受けなければなりません。

3条許可について詳しくはこちらをご覧ください。

一方で、市街化区域内の農地を他の目的に転用するための農地法5条の権利移転の場合は、許可ではなく、あらかじめ農業委員会に届出をすれば足ります。

Q3.農地法の改正によって、3条許可の要件である下限面積に変更はありましたか?<令和5年4月1日廃止>

法改正により令和5年4月1日から下限面積は廃止されました。

A.一定の地域においては、農地を取得することができる下限面積を50アール(北海道では2ヘクタール)未満にすることができるようになりました。

従来は、農地の売買や貸し借りをする場合、取得後の農地を含めて原則として50アール(北海道では2ヘクタール)の耕作面積がなければ3条許可を受けることはできませんでした。

平成21年の農地法改正によって、下限面積の規制が緩和され、農地の利用状況が十分になされていない地域においては、農業委員会が地域の実情に応じて50アール(北海道では2ヘクタール)以下の面積を下限面積として設定することができるようになりました。

これによって、意欲のある者の農業経営への参加がしやすくなりました。

Q4.共有された農地の一部の所有者がその持分を放棄するとき農地法3条許可は必要ですか?

A.必要ありません。

共有状態の農地の所有者がその持分を放棄した場合、他の所有者との間で農地法3条許可を受ける必要はありません。

したがって、許可なくして所有権移転ができるということになり、例えば共同所有者一人を除いた全ての所有者が持分放棄をすると、残った所有者の単独所有となります。

Q5.農地が違反転用されているのですが3条許可を受けることはできますか?

A.できません。

確認ですが、3条許可というのは耕作を目的とする所有権移転や権利の設定(売買、賃貸など)をする場合に必要となる許可です。

3条許可について詳しくはこちらでご確認ください。

耕作が前提となっていて、許可の審査において誰が今後どのように耕作をしていくのか確認するわけですから、耕作できない状態の農地に対して役所は許可を出してくれません。

また、違法行為をしているにも関わらず手放すことで逃れることができてしまうのも問題があると考えられるのではないでしょうか。

たとえ口頭で「必ず耕作するので許可を出してください。」と言ったとしても何の保証もないのです。

違反状態を是正してから3条許可を受けるしかない!

では、違反転用をしてしまった農地について3条許可を受けるためにはどうしたらよいのでしょうか?

結論は、違反状態を是正してから3条許可を受けるしかありません。

違反状態の是正方法については個別に農業委員会に相談していただきたのですが、基本的にはすぐにでも耕作できるような状態にすればクリアできるのではないかと思われます。

必ずしも作物を実らすまでやる必要はなく、すぐに作付けできるところまで復旧すれば問題ないのではないかと考えます。

例えば、雑種地と判断できるような締め固められた状態になっている場合は、トラクターで土を起こせばすぐにでも耕作できる状態であると判断できるでしょう。
(どの段階で判断するかについては事前に農業委員会に相談してください。)

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