愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!

HOME » 農地転用Q&A » 農地所有適格法人(旧農業生産法人)の定款

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の定款

Q.農地所有適格法人(旧農業生産法人)の定款に農業以外の事業目的を設定できますか?

A.できます。ただし、農地所有適格法人の事業要件である「農業」および「農業に関連する事業」がその法人の売上げの過半でなくはなりません。

農地所有適格法人の要件の中に事業要件というものがあり、以下のように定められています。

農地法2条3項1号

  • その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法)であること。

つまり、農地所有適格法人の主たる事業が農業であればよく、従たる事業が禁止されているわけではないのです。

しかし、農地所有適格法人がどんな事業もできることになると、農業がおろそかになってしまったり、収益の高い他の事業に乗り換えてしまうかもしれません。

そこで、行う事業について次のような規制を設けています。

処理基準(平成12年6月1日 通知)

  • 「法人の主たる事業が農業」であるかの判断は、その判断の日を含む事業年度前の直近する3か年におけるその農業に係る売上高が、当該3か年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているかによるものとする。

このように、農業以外の事業活動も認められていますが、農業での売り上げが総売上げの過半でなければなりません。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件について詳しくはこちらをご覧ください。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の定款でよく使われる事業目的の事例はこちらから確認できます。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab