Q.農地所有適格法人(旧農業生産法人)の定款に農業以外の事業目的を設定できますか?
農地所有適格法人の要件の中に事業要件というものがあり、以下のように定められています。
農地法2条3項1号
- その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法)であること。
つまり、農地所有適格法人の主たる事業が農業であればよく、従たる事業が禁止されているわけではないのです。
しかし、農地所有適格法人がどんな事業もできることになると、農業がおろそかになってしまったり、収益の高い他の事業に乗り換えてしまうかもしれません。
そこで、行う事業について次のような規制を設けています。
処理基準(平成12年6月1日 通知)
- 「法人の主たる事業が農業」であるかの判断は、その判断の日を含む事業年度前の直近する3か年におけるその農業に係る売上高が、当該3か年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているかによるものとする。
このように、農業以外の事業活動も認められていますが、農業での売り上げが総売上げの過半でなければなりません。
農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件について詳しくはこちらをご覧ください。
農地所有適格法人(旧農業生産法人)の定款でよく使われる事業目的の事例はこちらから確認できます。