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遺産分割による農地の相続

Q.遺産分割による農地の権利移転について農地法の許可は必要ですか?

A.許可は必要ありません。

農地の権利移転には農地法3条許可が必要ですが、農地法3条1項に該当するものについては農業委員会の許可は不要とされています。

遺産分割は、農地法3条1項12号によって許可の適用除外とされています。したがって許可は必要ありません。

遺産分割とは

ある者が死亡して相続が開始された後、その遺産を各共同相続人の単独所有に移す手続きをいいます。

例えば、配偶者と死別したAさんには子供が3人(B・C・D)いたとします。Aさんが死亡した時、Aさんの遺産はひとまずB・C・Dに共有(3分の1ずつ)となります。この共有状態を解消して、相続人各自の単独所有とするために、遺産分割が必要になります。

例えば、Bには農地、Cには現金、Dには住宅を遺産分割によって単独所有に移した場合、農地を取得したBは農地法3条許可は不要になります。

許可は不要でも届出が必要!

遺産分割よって権利移転を行った場合、許可は不要ですので、農業委員会はその権利移転を把握することができません。

したがって、農地の権利関係を把握するために3条許可を通じて農地の権利移転を把握できる以外の権利移転について、取得者の届出義務が課されています。

上記の例でBは遺産分割によって農地を取得しましたが、農業委員会に対して許可ではなく届出をする必要はあるということになります。

届出は許可と違って非常に簡易な手続きですので、忘れずに手続きしておきましょう。

農地法3条届出についての詳細はこちらをお読みください。

なお、届け出る農地が無断転用されている場合、農業委員会は受理してくれません。農地法に違反する土地の権利移転の事務処理をすることは、農地法の趣旨に反します。

ですから無断転用状態の農地は省いて申請しておき、無断転用を是正して追加的に届出をするか、もしくは是正してから一挙に届出をする必要があるでしょう。

届出はいつまでにすればよいのか?

農地法3条の3第1項によると、届出は農地についての権利を取得したことを知った時から概ね10ヶ月以内とされています。

遺産分割は、相続が発生してから事後的に発生する手続きになります。したがって農地の権利は、死亡時に一旦共同相続人に移転し、その後の遺産分割によってさらに権利移転が発生することになります。

つまり遺産分割による相続の場合、死亡の時を基準とした届出と遺産分割の時を基準とした届出の2回の届出を要することになります。

相続発生後すぐに遺産分割すれば届出は1回で足りる

原則として、遺産分割によって農地を権利を取得する場合、被相続人の死亡のときから概ね10ヶ月以内、さらに遺産分割をした時から概ね10ヶ月以内に届出をしなければなりません。

しかし、死亡後すぐに遺産分割を行った場合、短期間に2回も届出をしなければならないのは、あまり意味がありません。

そこで実務上は、相続の発生から概ね10ヶ月以内に遺産分割をして届出を行うのであれば、2回の届出は必要ないと考えられています。

届出をする者

届出をしなければならない者は、農地について権利を取得した者です。

つまり、相続発生時に複数の相続人がいた場合、すべての相続人が届出を行わなければなりませんし、遺産分割後には、協議により権利を取得した者がさらに届出を行うことになります。

もちろん個別に届出をする必要はなく、連名で行うことも可能です。

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