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農地に抵当権を設定したときの許可の要否

Q.農地に抵当権を設定する場合、農地法3条許可は必要ですか?

A.許可は不要です。

農地法3条1項によると、以下のような権利の移転または設定がある場合、農地法3条許可が必要になります。

  • 所有権
  • 地上権
  • 永小作権
  • 質権
  • 使用貸借権
  • 賃借権
  • その他の使用収益権

抵当権については、「その他の使用収益権」には該当しないため、農地法3条許可は必要ありません。

なお、抵当権と同じ担保物権という部類に属する質権は、質権者に農地を占有をさせることになりますので、3条許可が必要になります。

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