ソーラーシェアリングを導入しても、見た目には「農地」のままですし、耕作の目的に供されているといえますから、農地法でいうところの「農地」に該当しているように見えます。
よって、「ソーラーパネルを設置しても農地のままだから農地転用は不要ではないか!?」と思われるかもしれませんが、残念ながら農水省は支柱部分が農地転用にあたるとして農地規制の対象としています。
しかし、従来のソーラーパネル設置とは違い、営農が継続的に可能であることや発電設備の技術開発の進歩をうけ、平成25年3月に農水省は「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度の取扱いについて」を公表し、この中でソーラーシェアリングを農地の「一時転用」として認めることになりました。
農林水産省の指針
「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度の取扱いについて」において示された農水省の指針の概要は以下の通りです。
指針① ソーラーシェアリングは一時転用の対象となる
農地の一時転用とは「農地の転用規制の例外で、一時的に農地を農地以外のものにする行為」のことです。
一時転用が認められるためには、以下のようなことが求められます。
- 一時的な利用であること(3年以内、10年以内)
- 農業振興地域整備計画の達成に支障が生じないこと
農水省の指針では、ソーラーシェアリングは一時転用の対象となると明らかにしています。
運用指針の文言だけで判断すると、農地転用が原則禁止されている農用地区域内の農地・甲種農地・第1種農地は一時転用の対象とするとしていますが、実際には第2種農地と第3種農地についても対象となっています。
この結果、通常、農地転用ができない農地においてもソーラーパネルが設置できることになりました。特に一時転用であれば、農用地区域内の農地は農振除外の手続きをしなくても太陽光発電ができるので、新しい農地活用の手段として期待されています。
指針② 一時転用許可の再許可
一時転用の転用期間が3年以内または10年以内とされているため、一時転用によって設置されたソーラーパネルを期間内に撤去しなければならない!?という問題があります。
そこで、一時転用の転用期間が満了する度に、下部の農地での状況を十分勘案し、問題がなければ一時転用の再許可を受けることができるようになっています。
ただし、次のような場合は再許可が認められません。
- 営農が行われない場合
- 下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較して概ね2割以上減少している場合
- 下部の農地において生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていると認められる場合
- 農作業に必要とされる機械等を効率的に利用することが困難であると認められる場合
一時転用許可期間の違い(3年以内、10年以内)について
平成30年5月から一定の条件を満たした場合、一時転用の許可期間が3年以内から10年以内に延長することができるようになりました。
一定の条件とは次のとおりです。
- 担い手が所有している農地または利用権等を設定している農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合
- 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合
- 農用地区域以外の第2種農地または第3種農地を活用する場合
上記に該当しない場合は従来のとおり3年以内となります。
指針③ 一時転用許可の追加的条件
ソーラーシェアリングのため一時転用許可にあっては、通常付される条件に加えて以下のような条件を付することになりました。
- 営農の適切な継続が確保されることを前提として、発電設備が設置されており、この発電設備のために利用する支柱であること。
- 生産された農作物の状況を毎年報告すること。また、報告内容について必要な知見を有する者の確認を受けること。
- 営農の適切な継続が確保されなくなった場合または確保されないと見込まれる場合には、適切な日照量の確保等のために必要な改善措置を講ずること。また、改築する場合や発電事業を廃止する場合には遅滞なく報告すること。
- 営農が行われない場合または発電事業を廃止する場合には、発電設備を速やかに撤去し、農地とし利用することができる状態に回復すること。
耕作放棄地でソーラーシェアリングはできない!?
上記のように、ソーラーシェアリングは営農の継続を前提に認められています。したがって、営農をしていない農地でのソーラーシェアリングは不可能だということになります。
この点について農水省は、
「優良農地の確保に支障を生じないことを前提とする耕作放棄地における取扱い等の在り方については、引き続き検討する」
としており、まだその方針は明らかになっていませが、可能性はゼロではありません。耕作放棄地での設置が認められれば、さらに普及が進む可能性があります。
耕作放棄地への設置の可能性を示唆するもの
実際に、営農型発電設備の実務用Q&Aには次のような記載がありました。
Q35 耕作放棄地への設置
回答
- 営農型発電設備は、営農の継続を前提とするものです。このため、耕作放棄地に営農型発電設備の設置する場合には、営農の再開が必要となります。
- なお、耕作放棄の状態のままで営農型発電設備を農地に設置する場合には、当該農地の主な利用目的は発電施設の設置にあると認められるため、当該設備の下部の農地全体について(恒久的な)転用許可が必要となることにご注意ください。
上記の回答を見ると、耕作放棄地でも営農を再開すればソーラーシェアリングは可能であることを示してします。
しかし、再開後どの程度の収穫を見込まなければならないのかといった情報はありませんので、この辺りについては事前に農業委員会に確認する必要がありそうです。