道路占用とは、道路上に電柱や看板を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することです。
道路を占用しようとする場合には、道路法32条の規定に従い、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。
本来、道路とは自由に通行するためのものであり、公共のものです。そして、その道路を占有するということは、本来の目的である自由な通行の妨げとなり得ることを意味しています。したがって、道路管理者の許可が必要になるのです。
農地に住宅や工場を建て建てたとき、排水管を道路側溝につなぐために道路を掘って工事をするときに必要となる許可です。
道路占用に該当するもの
道路占用に該当する一定の物件・施設とは、次のようなものです。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話、広告塔など
- 水管、下水管、ガス管など
- 鉄道、軌道など
- 歩廊、雪よけ等
- 地下街、地下室、通路、浄化槽など
- 露店、商品置場など
- その他政令で定めるもの(看板、パーキングメーターなど)
このうち、電柱・水道管・鉄道などの公益企業者が行う道路の占用を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます
道路占用の許可基準
許可を受ける基準として以下の要件に該当していなければなりません。
- 道路外で余地がないためにやむを得ないものであること
- 道路の構造、交通に著しい支障を与えないものであること
道路管理者とは
許可を申請すべき道路管理者は、占用しようとする道路の種類によって異なります。
道路の種類 | 道路管理者 |
---|---|
国道 | 国道事務所(都道府県又は政令市が管理する国道の場合にはそれぞれの土木事務所) |
都道府県道 | 都道府県又は政令市の土木事務所 |
市町村道 | 市町村役場 |
占有料について
道路占有の許可を受けた場合は、道路法39条に基づき、占有料を支払わなければなりません。
占有料の額については道路管理者である地方公共団体や国がそれぞれ条例・政令によって定められています。
道路占用許可に必要な書類
道路占用許可に必要な書類は以下の通りです。(愛知県の場合)
- 道路占用許可申請書
- 位置図・案内図
- 公図の写し
- 計画平面図
- 構造等の詳細図
- 道路縦横断図
- 占用面積の求積図
- 仕様書
- 保安図
- 現況写真
- 工程表
- 道路使用許可申請書
必要書類は各道路管理者に事前に確認することが大切です。
道路使用許可が必要なとき
次の場合には、道路占用許可に加えて所轄の警察署長から道路使用許可を得る必要があります。
- 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
- 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
- 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為