「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供される目的で行う土地の区画形質の変更」
と定義され、建築物の敷地とするための宅地造成を対象としています。
したがって、例えば砂利の採取は、建築物や特定建築物を建設しないので開発行為にはなりません。また、鉄塔建設のための造成は、鉄塔が特定工作物に該当しませんので開発行為にあたらないことになります。
建築物の定義
建築物とは、建築基準法第2条第1号に定められたものをいい、次に挙げたものを含みます。
ア.土地の定着する工作物のうち
- 屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造ものを含む)
- 上記1に付属する門もしくは塀
- 観覧のための工作物(競技用のスタンド等)
イ.地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
建築物ではないもの
これらは建築物ではありません。
- 鉄道および軌道敷地内の運転保安に関する施設(信号所、運転操作室など直接運転保安に関する施設に限られた車庫、駅舎、検車場は含まれない)
- 跨線橋
- プラットホームの上家
- 貯蔵槽
- その他これらに類する施設
特定工作物
特定工作物は、さらに「第一種特定工作物」と「第二種特定工作物」に分かれています。
第一種特定工作物
- アスファルトプラント
- コンクリートプラント
- 危険物の処理または貯蔵の用に供する工作物
第二種特定工作物
- ゴルフコース
- 野球場
- 陸上競技場
- 遊園地
- レジャー施設 など
区画の変更
道路、擁壁等による土地の物理的状況の区分の変更のことで、土地の合分筆は対象となりません。
例えば、ある広い土地に新しく道路を作って住宅建築のための区画を分割する場合は、開発行為に該当します。
形質の変更
切土(土を除いて土地を低くする)や盛土(土を盛って土地を高くする)などによって土地の物理的形状を変更することです。
愛知県では、30センチ以上の切盛を行うものを開発行為として取り扱っています。
次のような場合は単なる整地に該当するものとし、開発行為には該当しません。
- 畑をならして建築物の敷地とするとき
- テニスコート等を整地して建築物の敷地とするとき
- 屋外コンクリートの土間のコンクリートを撤去、整地して建築物の敷地とするとき