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岐阜県多治見市の5条届出

2015/03/11

先日、岐阜県多治見市の5条届出を行いました。多治見市の農転はこれで2回目になります。

では、多治見市の5条届出の手続きはどのようなものかを解説していきます。

今回の案件は、市街化区域内の農地を法人が無断で駐車場として使用していたものです。

5条届出の必要書類

多治見氏の5条届出をするにあたって必要となった書類は以下の通りです。

  1. 届出書
  2. 土地全部事項証明書
  3. 公図の写し
  4. 付近の見取り図
  5. 配置図
  6. 住民票
  7. 法人登記事項証明書
  8. 委任状
  9. 始末書

多治見市の農地転用のポイント

農地転用を取扱う農業委員会は各市町村に設置されていますが、その取扱いが大きく異なることはないものの、独自のやり方が存在することも事実です。

今回、私が個人的にポイントだと思ったところをいくつかご紹介します。

公図の写しにおいて、隣接地の現況地目を記入する

公図の写しは、申請地を朱線で囲って明示しますが、その申請地に隣接する土地の現況地目を記入します。これは、隣接農地に対する影響を把握するためのものであると思われます。

これは、多くの農業委員会が求めていることだと思います。しかし多治見市の場合、添付書類一覧の備考欄に、登記地目と現況地目を記入するように書かれています。これを正直に守ると、すべての隣接地の登記簿を確認しなければなりません。つまり、余計なコストがかかってしまいます。

しかし実際には、現況地目だけ記入しておけば問題ありません。

そもそも、農地法は現況主義ですから、登記地目がどうなっているかはあまり関係がないのです。そこを抑えておけば、無駄なお金を使わなくて済みます。

付近見取図はネットの地図で代用可能

行政手続きに使用する付近見取図といえば、1/2500の都市計画図をよく使います。

しかし、多治見市の都市計画図はA1サイズ巨大な上、頻繁に使うわけでもないのでネットの地図を印刷したもので代用できるかを農業委員会に確認をとりました。

すると、「現地にたどり着ければ良い」ということでしたので、お言葉に甘えてネットの地図を使用しました。

配置図に予定駐車台数を記入する

申請時、一点だけ追加記入をお願いされました。それが、予定駐車台数です。

おそらく、転用面積に対して駐車台数が少なすぎるのは、農地法の趣旨に反するので、その確認のためだと思います。

ただ、今回は無断転用してしまっている案件であることを考えると、書類上の形式的なものだと思います。

定款の写しと車検証の写しは不要

今回は法人が譲受人だったので、定款の写しと車検証写しが必要かと思われましたが、必要ありませんでした。原本証明や割印をもらう必要もなく、先方の負担も少なくなります。

おそらく、許可の場合は必要になると思います。

始末書には押印を忘れずに!

今回は、無断転用の案件ですので、始末書が必要になります。

多治見市では、始末書の書式をダウンロードできます。しかも、書式がすでに完成されていて、一部穴埋めすればよいだけという優れものです。

この書式なんですが、押印マーク「㊞」がなく、一見すると署名だけで大丈夫な感じに見えるんですが、押印も必要ですので注意が必要です。

書類の綴る順番は、一覧の通りで

書類を綴る順番は、上記の一覧通りにしてほしいとの担当者の要望です。深い理由はありませんが、単に慣れているからとのこと。

私は当初、代理申請ということで委任状を前の方に添付していましたが、担当者に順番通りにしてほしいと言われて直しました。

まとめ

特に多治見市しか存在しないルールもなく、他の市町村とあまり変わらないと思います。

随時受付で処理期間は申請から約2週間です。

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