農地転用の届出をした農地や許可を受けた農地は、農地法の規制から解放され、自由に売買したり埋め立てることができる状態です。
このように、見た目は農地であっても農地法の規制がかからない農地のことを、宅地介在農地といいます。
宅地介在農地の固定資産税は宅地並みの課税!
外見が農地であれば、固定資産税は農地のままではないか?と思われるかもしれませんが、残念ながらそうはいきません。
農地法の規制がない農地は、いつでも転用可能な状態となりますので、宅地としての価値を潜在的に有していると考えられ、宅地並みの固定資産税が課税されることになります。
具体的な評価方法は、宅地としての評価額から造成費を控除して評価を行います。
固定資産税は、毎年1月1日において課税されますが、たとえ1月1日の時点で農地転用を行っていなかったとしても、課税地目は変更されます。
許可・届出は取り消すことができる
農地転用の許可後に、突然計画が頓挫してしまって転用ができなくなってしまったら、今後も宅地介在農地としての高い税金を払い続けなければならないのでしょうか。
実は、農地転用は取り消すことができます。ですから、もし許可後に事情が変わって耕作を続けていくことになったのであれば、許可を取り消して元の状態に戻せばよいのです。
ただし、この取消しは許可申請と同じく当事者が連名で申請しなければなりません。もし当事者が金銭の問題で揉めたりしていると、取消しの手続きが難航する可能性があります。
事前に契約を結んでおき、未然にトラブルを回避するようにしておくことが大切です。