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とにかく農地を処分したい!という希望が叶うかもしれません。

2019/07/23

solor
所有する土地を少しでも高く売りたいと思うのが普通だと思いますが、その土地が市街化調整区域であったり農地であったりするとなかなか買い手が見つからず、いつまで経っても処分ができないという状況に陥る可能性があります。

それどころか、固定資産税や草刈り費用、水利組合の組合費などの支払いでむしろマイナスになってしまうという、いわゆる「負動産」と化してしまうこともあります。

幣所では、そのような悩みをお持ちの方からの相談を受けることも少なくありません。

よくあるご相談としては、「農地を相続したが、遠方に住んでおり耕作もしておらず費用だけかかってしまって困っている。」という内容です。

このサイトの記事でもご紹介しているように、市街化調整区域の農地を処分するためには、まず買い手を見つけなければならず、さらに買い手の計画(耕作なのか転用なのか、転用目的は何か)が法令に適合しなければ最終的に売買することはできない仕組みになっています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

市街化調整区域の農地は、とりあえず不動産屋に売ってしまうといったことはできません。

まず買い手を募り、値段交渉や契約をし、役所の手続きをクリアするという長いプロセスを踏まなければなりません。

しかも、途中でつまずくかもしれないというゴールの不確実性(制度上仕方ないのですが…)もあって、なかなか行動に移すことができない方も多いようです。

太陽光発電業者をご紹介しております。

そこで、幣所では「とにかく農地を処分したい!」という方のために太陽光発電業者をご紹介させていただいております。

基本的には、太陽光発電に興味のある方に必要な手続きを経て農地を売却するという流れになります。

ただし、どんな農地でもご紹介できるというわけではありません。

規制の厳しい農地(いわゆる農振区域、青地農地)に該当する場合はできませんし、太陽光発電はあくまで発電事業ですから、収益性(例えば面積、日当たり)が見込めなければなりません。

したがって、ご紹介はできるものの、結果的に太陽光発電には向いていないということで断られたり、日当たりが悪いので想像よりも価値が下がってしまうということも十分に考えられますので、あらかじめご了承ください。

「少しでも高く処分したい!」という方にはお勧めできません。

逆に「とにかく農地を処分したい!」という方にお勧めです。

太陽光発電業者の条件

最後に、太陽光発電業者が提示している農地の条件をご紹介しておきます。

次のすべてに該当することが最低条件となります。

  1. 面積が100坪~500坪
  2. 影が極端にかからないこと
  3. 農地転用の許可が受けられること
  4. 接道が2m以上あること

日照条件や農地転用の許可が受けられるかどうかについては、太陽光発電業者が事前に確認してくれますのでご安心ください。

一度ご検討されてはいかがでしょうか。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
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