弊所では、面談による相談を有料で行っておりますが、あくまで弊所で取り扱っている分野の範囲内においてご相談をお受けすることになります。
ですから、専門分野外のご相談については回答できないこともありますし、たとえ専門外の知識があったとしても法律上相談にお応えすることが許されない場合もございます。
例えば、「農地の相続について農地法上どのような手続きが必要か?」というご質問には回答できますが、「相続税はいくらか?」とか「相続登記のやり方を教えてほしい。」といった他の専門分野に該当するご質問に回答することは法律上禁止されております。
(この場合、相続税については税務署または税理士、相続登記については法務局または司法書士が相談先となります。)
したがって、ご相談内容によっては時間やお金の無駄となってしまう可能性があるわけです。
面談による相談をご検討の方は、事前にご相談内容を吟味していただくことをお勧めいたします。
なお、メール相談は最初の1往復は無料で行っておりますので、まずはメール相談のご利用をご検討ください。