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農地転用の事前調査について

2016/05/09

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市街化調整区域の農地はいくつかの種類に区分されており、規制が厳しい農地もあれば比較的転用がしやすい農地もあり、規制が厳しい農地については転用ができないこともあります。

つまり、どこの農地でも転用ができるというわけではないということです。

また、「どのような目的で転用するのか?」、「転用面積は過大ではないか?」ということも重要なポイントになります。

よって、農地転用の申請をする場合には、事前に転用の見込みを各市町村の農業委員会で確認する必要があります。

弊所では、事前調査サービスも行っておりますが、ご自身で行っていただくことをお勧めしています。

なぜなら、事前調査はそれほど難しいことではないからです。

弊所が代理で調査を行うと、どうしても労務が発生することになりますので、費用をいただくことになります。

また、調査を行った結果、許可の見込みはないという結論に至ることも考えられます。

このような場合、弊所では「調査費用がもったいないのではないか?」と思っているため、ご自身での事前調査をお勧めしているというわけです。

どのように事前調査をしたらよいのか?

農地転用だけなら、調査はそんなに難しくありません。

転用したい農地がある市町村役場の農業委員会の窓口に出向き、次のように訪ねてみてください。

「○○(場所)の農地を××の目的で転用したいのですが、可能ですか?」

これだけで大丈夫です。

そうすれば、職員の方が転用ができそうな農地かどうかを調べてくれます。

このとき、農地の所在や地目、面積などの情報を明確にしておくと良いです。登記簿があれば完璧です。

あとは、具体的な内容について質問がされるかもしれませんので、口頭で回答していただければ問題ないでしょう。

そして、「許可の見込みがある」という回答を得た段階でご依頼いただけば、速やかに書類作成に移ることが可能です。

住宅建築のための農地転用はご注意ください!

農地に住宅を建てる場合、農地法以外に都市計画法や建築基準法などの他法令にも適合しなければなりません。

したがって、農業委員会以外にも都市計画課や建築課、上下水道課、道路課などの各部署にて事前調査を行う必要があります。

もちろん、ご自身ですべての部署で事前調査を行っていただくこともできますが、複雑になってきますので、住宅の場合は業者に依頼したほうが賢明だと思います。

事前調査を依頼したいという方へ

ご自身で事前調査をする時間がないという方や、自信がないという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方は、弊所が代理で事前調査を行いますのでご安心ください。

事前調査の費用

弊所が事前調査を行った場合の費用は以下の通りです。

なお、事前調査の後、申請手続きをご依頼いただいた場合は調査費用はいただきません。

事前調査サービス 40,000~/日

※消費税、実費は含まれていません。
※調査に必要な資料等(登記簿など)をこちらで取得させていただく場合がございます。調査後に実費として清算させていただきます。
※遠方の場合は別途交通費が発生します。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
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