業務依頼または費用に関するお問い合わせについて
業務依頼または費用に関するお問い合わせは次の手順にてお願いいたします。
業務依頼
業務依頼は電話もしくはメールにてお問い合わせください。
※申請理由をでっち上げる、虚偽の内容で申請するといった依頼はお断りしております。
ちょっと待った!事前調査はお済みですか? 業務依頼をする前に・・・
市街化調整区域における農地転用や住宅建築などは、どこでも誰でもできるというものではありません。内容によっては受付不可、門前払いとなることも現実に起こります。
ですから、個別の事案についてあらかじめ役所と協議することが必須となります。
業務依頼のお問い合わせをされる方の中には、これらのことを認識されておらず、いきなり無謀な内容を依頼しようとする方もいらっしゃいます。
スムーズに手続きを進めることができるように愛知農地転用.comではご自身で簡単な事前調査をする方法をご紹介しておりますのでぜひ参考にしてみてください。
また、事前調査業務も承っておりますので業務依頼をされる前にご検討ください。
電話による業務依頼
TEL:0568-68-9698 (平日9:00~19:00)
※状況によって電話に出られないことがあります。お急ぎでない方はメールのご利用もご検討ください。
※業務依頼という形で相談を持ち込むのはお辞めください。電話相談は別途有料となっております。
メールによる業務依頼
お問い合わせフォームに必要事項を入力し送信してください。
(24時間365日受付中)
費用に関するお問い合わせ
「費用を教えてほしい」というお問い合わせがよくあるのですが、最終的な費用については個別の案件につき必要な手続きが増減しますので電話口などですぐに回答することは困難です。
基本的にはこちらのページの通りですので費用の概要を確認されたい方はこちらをご覧ください。
↓
サービス・報酬額について
費用の算出方法
費用の算出方法は次の通りです。
※各種証明書の手数料とは、例えば土地の登記簿や公図の請求手数料のことです。
※このほか土地改良区の決済金などの必要な経費がかかることがあります。
(例)愛知県一宮市で農地を買ってを駐車場に転用する場合
農地法5条許可申請 120,000円
各種証明書の手数料 930円
消費税 1,200円
=122,130円
※土地の立地、申請内容によって変動します。
(例)愛知県北名古屋市で親の農地に分家住宅を建てる場合
建築許可申請 150,000円
農地転用の事前審査 30,000円
農地法5条許可申請 120,000円
各種証明書手数料 1,410円
消費税 30,000円
=331,410円
※土地の立地、申請内容によって変動します。
※北名古屋市は農地転用の事前審査が追加で必要です。
織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)