このホームページを立ち上げてからというもの、大変多くの方に読んでいただき、過去には「いつも参考にさせていただいておりいます。」とご丁寧なメールをくださる方もいらっしゃいました。
時間に余裕があるときには、解析システムを使ってこのホームぺージを訪れる方がどんなことに興味を持っているのか分析するため、皆様がインターネットで検索する際の検索語句を調べることがあります。 【続きを読む】
愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!
農地転用について基本的な知識をご紹介します。
このホームページを立ち上げてからというもの、大変多くの方に読んでいただき、過去には「いつも参考にさせていただいておりいます。」とご丁寧なメールをくださる方もいらっしゃいました。
時間に余裕があるときには、解析システムを使ってこのホームぺージを訪れる方がどんなことに興味を持っているのか分析するため、皆様がインターネットで検索する際の検索語句を調べることがあります。 【続きを読む】
農地転用の許可を受けるための必要書類として、土地改良区の意見書が必要になることがよくあります。
おそらく一般の方は土地改良区とか、意見書とか言われても「?」となってしまう方が少なくないのではないでしょうか。
土地改良区の意見書とは、土地改良区に対して地区除外申請という手続きをすることで交付される書類なのですが、法定書類といって他の書類に代えることがでず、避けて通ることはできないものです。
地区除外申請についてはこちらをご覧ください。
農地転用の必要書類はこちらで確認できます。
農地転用については、各自治体が書類の様式をインターネットでダウンロードできるようにしていたり、なかには記入例を公開している親切な自治体もあるのですが、土地改良区についてはとにかく情報が少なくてインターネットで調べてみても情報収集がなかなかできないのが現状です。
したがって、直接電話をしていろいろ調べないといけません。
そこで今回は、土地改良区に電話したとき何を確認すれば地区除外申請がスムーズにいくかご紹介したいと思います。
【続きを読む】
農地転用の必要書類として土地改良区の意見書というのがあります。
農地転用の必要書類についてはこちらをご覧ください。
土地改良区とは、農業関係者の組合のことで水路など共同で使用する農業用設備の維持管理等をしています。
農地転用をしようとする農地が土地改良区の事業の利益を得ている土地(受益地)の場合、土地改良区に対して別途で地区除外申請という手続きをして、意見書(届出の場合は受理証明書)を交付してもらわなければなりません。
地区除外申請についてはこちらでも解説しています。
さらに地区除外申請をするにあたって、場合によっては地区の総代さんにあらかじめ農地転用の説明をして署名と押印をもらわないいけないことがあります。
総代さんは、自治会長のように一般の農家の方が就任していますので総代さんの個人宅に出向かなければなりません。
そして、個人宅ですから役所や会社のように行けば必ず誰かが対応してくれるというわけでもありません。
実は、なかなか気が重い作業なのです。
今回は、土地改良区の総代さんに印鑑をもらいに行くときの注意点についてご紹介したいと思います。
【続きを読む】
ご安心ください。
基本的に許可書を紛失してしまったからといって、一度受けた許可が取り消されてしまうことはありません。
しかし、場合によっては許可を取り直さなければならないケースもあります。
それは一体どのような場合でしょうか?
今回は、農地転用の許可書を無くしてしまった場合について解説していきます。
【続きを読む】
「頭が固い!」とか「融通が利かない!」と役所や公務員に対してやたらと敵対心をむき出しにする方がたまにいらっしゃいます。
確かに、いまだに感じの悪い横柄な態度の公務員もいるかと思います。
しかし幣所の感覚では、どの農業委員会の窓口も物腰が柔らかく親切な方が多いと感じており、なかには「お客様」扱いまでしてくれるところもあるくらいです。
(さすがにやりすぎではないかと思うのですが…)
これは農業委員会に限らず他の部署でも同様です。
どうせ手続きをするのならスムーズに気持ちよく行いたいと誰もが思うはずですが、なぜかわからないけど役所に行くとカリカリしてしまうという方は、ひょっとしたら役所に対して誤解をしているのかもしれません。
では、その誤解とは何か?良好な関係を築くためのポイントは何か?について考察していきたいと思います。
【続きを読む】
おそらくあなたは、できるだけ費用をかけずに農地転用したいと考えているか、すでに自分で手続きをやろうと決意を固めていながらも、一体何から手を付けたらよいのか分からずインターネトで調べていたところ、偶然このページにたどり着いたののかもしれません。
農地転用の手続きは各市町村役場に設置されている農業委員会で行うわけですが、事前に協議することなく書類を作っていきなり持ち込むということは極めてリスクが高く、窓口の職員にも嫌な顔をされますのであまりお勧めできません。
役所手続きのプロである行政書士も基本的にはそのようなことはせず、必ず事前に農業委員会と協議します。
では、あなた自身が農業委員会に訪れて農地転用の協議する場合、何を確認すればよいのでしょうか?
ここでは農業委員会で最初に確認しておくべき5つのポイントをご紹介したいと思います。
【続きを読む】
農地転用の手続きでは、当事者双方が申請人として名を連ねるのが原則となっています。
農地転用の申請者についてはこちらをご覧ください。
そこで問題となるのが、どちらが費用を負担するのか?ということです。
「費用負担は少ないほうがいい!」、「できれば費用負担はしたくない!」と思うのが人情というものですが、必ず誰かが負担しなければならないものです。
今回は、誰が農地転用の費用を負担するのかについて考えてみたいと思います。
【続きを読む】
遊休農地の活用方法として思い浮かぶものといえば、売買・賃貸・太陽光くらいだと思います。
しかし最近では、これら以外の活用方法を求める声が高まってきており、以前このサイトでも、他の活用方法の1つとして農地中間管理機構についてご紹介しました。
農地中間管理機構についてはこちらをご覧ください。
今回は、さらに別の遊休農地活用方法として市民農園についてご紹介したいと思います。
【続きを読む】
農地の活用方法として最初に思い浮かぶものといえば、やはり太陽光発電ではないでしょうか。
おそらくあなたも、野立式の太陽光発電設備を見たことがあると思います。
しかし、太陽光発電の普及に伴い売電は毎年下落しており、さらに新規売電契約の保留を発表する電力会社も現れ、今後、太陽光発電事業が抑制されつつあるのではないかと考えられます。
また、最近では「太陽光はもうやっているので、他の活用方法はないだろうか?」というご相談をいただくようにもなりました。
そこで今回は、「公的機関による農地の転貸」ともいうべき農地中間管理機構についてご紹介したいと思います。
農地中間管理機構についてよくある質問はこちらをご覧ください。
【続きを読む】
平成21年の農地法改正により、これまで市町村の権限とされていた遊休農地所有者への通知、その利用についての勧告、権利移転について協議すべき通知などの行為が農業委員会に移管されました。
これによって、農業委員会が一貫して権限を行使できるようになり、遊休農地の利用促進の効果が期待されています。
【続きを読む】
織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab