Q.農地を特別縁故者に分与した場合、農地法3条許可は必要ですか?
相続人の不在によって、相続財産が特別縁故者に分与されることがあります。このとき、遺産に農地が含まれているときであっても、遺産分割の場合と同様に、農地法3条1項12号の規定によって3条許可は不要であるとされています。
しかし、農地法3条の3第1項に基づき、農業委員会に届出をする必要があります。
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農地転用に関する良くある質問をまとめています。
相続人の不在によって、相続財産が特別縁故者に分与されることがあります。このとき、遺産に農地が含まれているときであっても、遺産分割の場合と同様に、農地法3条1項12号の規定によって3条許可は不要であるとされています。
しかし、農地法3条の3第1項に基づき、農業委員会に届出をする必要があります。
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離婚によって財産分与が行われ、農地がその対象となることも十分考えられます。
農地法3条1項12号によって、協議離婚、婚姻取消しまたは裁判上の離婚の際に裁判または調停によって財産が分与されることは適用除外とされています。
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農地の権利移転には農地法3条許可が必要ですが、農地法3条1項に該当するものについては農業委員会の許可は不要とされています。
遺産分割は、農地法3条1項12号によって許可の適用除外とされています。したがって許可は必要ありません。
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農地法3条1項によると、以下のような権利の移転または設定がある場合、農地法3条許可が必要になります。
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