農地中間管理機構についてのQ&Aをまとめてみました。
なお、機構についての詳しい解説はこちらでご紹介しています。一度目を通していただくとより理解が深まると思います。
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農地転用に関する良くある質問をまとめています。
農地中間管理機構についてのQ&Aをまとめてみました。
なお、機構についての詳しい解説はこちらでご紹介しています。一度目を通していただくとより理解が深まると思います。
農地の売買において、農地法の許可をまだ受けていない間に農地を引渡したとしても、所有権が移転したとは認められません。
したがって、農地の引渡しをした売主は、その農地の返還請求をすることができると考えられています。
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農地転用の申請書に書くべき現在の住所と登記事項の住所が違っている場合は、通常、住民票を提出することになっています。これは、住民票には今の住所の1つ前に住んでいた住所が記載されているからです。
しかし、過去に登記をしてから何度も住所変更をされている方は、住民票で登記上の住所に以前住んでいたことを証明できないという事態が発生することがあります。
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ペーパーカンパニーとは、登記上は存在しているものの、実際の活動をしていない会社のことです。
農業生産法人の場合、ペーパーカンパニーでは認められません。なぜなら、ペーパーカンパニーでは、農業生産法人たりうる要件を満たすことができないからです。
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農地法によると、農産物の価格、生産費の上昇・低下その他の経済事情により、または近隣の類似した農地の賃借料の額と比べて不相応となったときは、契約の条件に関わらず、当事者は賃借料の増減を請求することができるとしています。
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農地法の許可申請書には、必ず申請地の地積(面積)を記載しなければなりません。このとき、登記簿上の地積を記載すべきなのか、それとも測量した実測値を記載すべきなのか、判断に困ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
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市街化調整区域内では原則として建築行為は認められていませんが、一定の基準を満たすことができた場合には、例外として認められます。分家住宅もその例外の1つです。
愛知県では、開発審査会基準1号において分家住宅の基準が定められています。
分家住宅の要件についてはこちらをご覧ください。
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農地所有適格法人の要件の中に事業要件というものがあり、以下のように定められています。
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農地法の許可書に記載された買主や借主と異なる者への所有権移転登記をすることはできません。
したがって、買主との間に委任契約を結んだ者が申請者として許可申請をし、受任者の名前で許可を受けた場合、たとえ有効な委任状があったとしても、許可書に名前のない買主名義で所有権移転登記をすることはできません。
農地を売買するとき、原則として双方申請の原則に従い、当事者(売主と買主)が連名で申請しなければなりません。
農地転用の申請者についてはこちらで確認できます。
では、申請してから許可されるまでの間に当事者のどちらかが死亡してしまった場合、許可申請はどうなってしまうのでしょうか?
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