市街化調整区域において開発行為を伴わない建築をする時は、都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)より都市計画法第43条の建築許可を受けなければなりません。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき地域であるため、原則的に建築を禁止されています。
しかし例外的に、法令に基づき建築物または工作物を建築する際は、状況に応じて開発許可または建築許可のいずれかが必要となります。
例えば、
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市街化調整区域において開発行為を伴わない建築をする時は、都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)より都市計画法第43条の建築許可を受けなければなりません。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき地域であるため、原則的に建築を禁止されています。
しかし例外的に、法令に基づき建築物または工作物を建築する際は、状況に応じて開発許可または建築許可のいずれかが必要となります。
例えば、
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「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供される目的で行う土地の区画形質の変更」
と定義され、建築物の敷地とするための宅地造成を対象としています。
したがって、例えば砂利の採取は、建築物や特定建築物を建設しないので開発行為にはなりません。また、鉄塔建設のための造成は、鉄塔が特定工作物に該当しませんので開発行為にあたらないことになります。
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市街化区域または市街化調整区域で開発行為をしようとするものは、都道府県知事の許可をうけなければなりません。この許可のことを一般的に開発許可と呼んでいます。ただし、開発許可が不要な場合もあります。
また、非線引き区域で開発行為をする場合及び都市計画法区域外で一定規模(1ヘクタール)以上の開発行為も開発許可が必要になります。
農地転用をする場合、所属している土地改良区の地区除外申請書(意見書・農地転用の通知書)をあらかじめ土地改良区に提出し、農地転用を行うことを承認してもらう必要があります。
この地区除外申請書は、ほとんどの場合、農地転用許可申請の添付書類となっていますので、避けては通れないものです。
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道路は本来、通行するためのものです。事実、道路交通法第76条は「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない」と定めており、道路に物をお置いたり、人を傷つける恐れがある行為を禁止しています。
しかし、街を見まわしてみると、通行すること意外にも利用されていることが分かると思います。
例えば、マラソンコースになっていたり、カフェのオープンテラスになっていたり、屋台が所狭しと並んでいたり、もしくは工事が行われたりしています。
これは、公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、通行以外の使用を認めているのです。
このように、道路を通行以外の目的のために使用することを「特別な使用行為」といい、この「特別な使用行為」をしようとする者は道路使用許可が必要となります。
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道路占用とは、道路上に電柱や看板を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することです。
道路を占用しようとする場合には、道路法32条の規定に従い、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。
本来、道路とは自由に通行するためのものであり、公共のものです。そして、その道路を占有するということは、本来の目的である自由な通行の妨げとなり得ることを意味しています。したがって、道路管理者の許可が必要になるのです。
農地に住宅や工場を建て建てたとき、排水管を道路側溝につなぐために道路を掘って工事をするときに必要となる許可です。
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織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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