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お知らせ

当サイトのコンテンツを盗用している悪質サイト(コピペサイト、パクリサイト)にご注意ください。

2018/01/26

とても残念な話なのですが、当サイトのコンテンツの内容を盗用しているサイト(いわゆるコピペサイト、パクリサイト)が存在していることを発見いたしました。

現在、運営者(同業者であるため尚更残念なのですが)へ連絡し、削除を依頼しているところです。

当サイトは、主として農地法についての専門知識を分かりやすく解説し、訪れた方々に対して有益な情報をご提供することを第一に考えて作成されたものです。

したがって、当サイトのコンテンツを何度も熟読していただき、新しい知識を得ていただくことや補充していただくことは全く問題なく、むしろ喜ばしいことであると考えています。

しかし、コンテンツの文書をそのまま盗用することは、モラルに欠け、サイト運営の常識を知らないどころか、そもそも著作権の侵害にあたる犯罪行為です。

そんな当たり前のことも理解できない者が法律の専門家であることを見せかけ、皆様から依頼を受け報酬を得るなどということは到底許されることではありません。

コンテンツを盗用する目的というのは、法律の勉強をする時間や専門書を購入する費用という最も重要な投資を省き、手っ取り早くサイトの体裁を整え、売上をあげるということに他なりません。

したがって、皆様のご依頼を受けるに値する十分な法律知識を備えているかどうかは甚だ疑問です。

思わぬ損害を被らないためにも、どうか盗用サイトには十分ご注意いただきたいと思います。

なお、当サイトのコンテンツは完全にオリジナルのものですので、安心して参考にして頂ければと思います。

今後も皆様にとって理解しやすいサイトを作っていく所存です。

面談による有料相談をご検討の方へ

2017/10/03

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弊所では、面談による相談を有料で行っておりますが、あくまで弊所で取り扱っている分野の範囲内においてご相談をお受けすることになります。

ですから、専門分野外のご相談については回答できないこともありますし、たとえ専門外の知識があったとしても法律上相談にお応えすることが許されない場合もございます。

例えば、「農地の相続について農地法上どのような手続きが必要か?」というご質問には回答できますが、「相続税はいくらか?」とか「相続登記のやり方を教えてほしい。」といった他の専門分野に該当するご質問に回答することは法律上禁止されております。
(この場合、相続税については税務署または税理士、相続登記については法務局または司法書士が相談先となります。)

したがって、ご相談内容によっては時間やお金の無駄となってしまう可能性があるわけです。

面談による相談をご検討の方は、事前にご相談内容を吟味していただくことをお勧めいたします。

なお、メール相談は最初の1往復は無料で行っておりますので、まずはメール相談のご利用をご検討ください。

メール相談はこちらからどうぞ

税に関するご相談は税務署もしくは税理士へ

2017/03/15

弊所は行政書士事務所あって、その業務範囲は法律によって厳しく制限されております。よって、税に関するご相談は税理士法に抵触する可能性があるため、お断りしております。

にもかかわらず、専門外であることを伝えても税に関する質問をしつこくする方がいたり、中には「回答しないのは知識がないんじゃないか。」と侮辱する方もいらっしゃいます。

恐れ入りますが、そもそもお門違いなのです。

税の問題は個人にとってとても重要なことですので、問い合わせ先を間違えていい加減な情報を仕入れてしまうのはとても危険です。

税に関するご相談は、税務署や専門家である税理士されることをお勧めいたします。

なお、税理士のご紹介は承っておりますので、ご希望の方はお申し付けくださいませ。

農地転用に必要な「資力があることを証する書面」の取扱いが変わります!

2016/11/25

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農地転用の許可申請では、添付書類として「資力があることを証する書面」が求められることがあります。

農地転用の必要書類についてはこちらで詳しく解説しています。

これは、農地転用の許可要件の一つに、「転用事業が確実に行われること。」というものがあり、転用事業を行うために必要な資金がきちんと確保されているかどうかを確認する必要があるからです。

農地転用の許可要件についてはこちらをご覧ください。

しかし、法定添付書類ではありませんので常に提出が求められるというわけではなく、従来、法人が申請者となる場合は大抵必要であったものの、個人が申請者となる場合は事業資金が数千万単位となる場合に限って求められる程度で、市町村によってもその取扱いにバラつきがありました。

ところが、国の指導によりその取扱いが変更され、愛知県では平成29年4月1日から、個人が住宅を建設する場合において、全ての農地転用許可申請に「資力があることを証する書面」が必要となります。
【続きを読む】

面談による相談業務の有料化について

2016/07/26

弊所では、これまで面談による相談業務を無料で行ってきました。無料であることが良いことだと考えていたからです。

しかし、逆にお客様より「相談料を受け取ってほしい」とお願いされることもあり、かえってお客様に申し訳ない気持ちをさせてしまっていることに疑問を感じていました。

そこで、平成28年8月1日から面談による相談業務を有料化させていただくことにいたしました。

その代わり、今後は面談によるご相談を業務としてキッチリと位置付けし、これまで以上に責任を持って親身に対応させていただくことをお約束いたします。

相談料につきましては、最初の1時間を5,000円(税込)とし、その後10分ごとに1000円の追加とさせていただきます。

なお、電話やメールによるご相談はこれまで通り無料で承っております。

よろしくお願いいたします。

稲沢市で農地転用を検討されている方はご注意ください!

2016/05/30

現在、この記事の後半で述べている通り、事前審査会について法令上の疑義が持ち上がっており、今後、廃止ないし変更となる可能性が高くなっています。

新たな情報が入り次第、更新する予定です。(平成28年12月)

<追記>
予想していた通り、この事前審査会は平成28年度をもって終了となりました。
(平成29年4月)

平成28年度(4月~)より稲沢市では、「農地法関係申請に関する事前審査会」という新しい制度がスタートしました。

これは、農地法関係の申請(農地の転用、売買、賃貸などをする場合の許可申請など)をする方は、事前に開かれる会議に出席し、地元の農業委員の方々に対し、その申請の内容を事前に説明しなければならないというものです。

建前としては、この事前審査会をクリアしなければ申請がでいないということになっているようです。

この事前審査会は平成28年度をもって終了となりました。

事前審査会の日時・注意点

現在分かっている範囲ですが、事前審査会の概要と注意点をご紹介します。

日・時・・・毎月中頃の月曜日 午前10時~(受付は午前9時~午前10時)
場 所・・・稲沢市役所本庁舎 2F 政策審議室
出席者・・・申請人双方(自己転用の場合は本人のみ)

※これらの事項については変更になる可能性があるため、必ず事前に農業委員会事務局にご確認ください。

稲沢市農業委員会事務局(TEL 0587-32-1111)

代理出席はできるのか?

代理出席については、親族のみ可能ということになっています。

したがって、たとえ書類作成を行政書士に依頼していたとしても、行政書士の代理出席は認められませんのでご注意ください。

ただし、同席は可能ということでしたが、会議にて答弁するのはご本人様になるとのことですので、あまり意味はないのかもしれません。

法人の場合は、代表者から委任を受けた者は代理人として出席することができるということです。このとき委任状が必要になりますので注意が必要です。

もちろん、代表者自身が出席していただく分には何の問題もありません。

売買や賃貸(3条・5条)の場合は双方が揃わないとダメ!

売買や賃貸をする場合は、例えば買主と売主、貸主と借主といった相手方が必ず存在するはずです。

事前審査会では、当事者双方の出席が求められており、どちらか一方が出席しても受け付けてもらえないことになっていますので、あらかじめ時間を合わせてお出かけください。

行政手続法に抵触しないのか?

ここからは事前審査会に対する疑問です。(私的な意見です)

農地転用許可のように、行政に対して何らかの判断を要請したりする手続きについて定めた法律(行政手続法)というものがあります。

この法律では、役人が恣意的に申請を拒否することなどを禁止し、国民の申請する権利、利益を保護しています。

行政手続法には次のような定めがあります。

行政手続法7条(抜粋)

  •  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

上記の内容から判断すると、「形式的な要件を満たしている申請を役所は拒否することができず、速やかに審査を開始しなければならない」と言い換えることができます。

申請をするかしないかは国民の自由であって、申請をした場合は形式的に問題がない限り、役所はその申請自体を拒否することはできない(受け付けなければならない)ことになります。(審査の結果、不許可の可能性はありますが)

そこで事前審査会なんですが、申請書を提出していない(申請していない)段階で、実質的に申請の可否を判断するのは、やり過ぎ(違法)では?と感じます。

とはいえ、さすがに違法になるのはマズイですから、おそらく役所の言い分としては「任意に申請を止めてもらう」というスタンスなんだと思います。

実際のところ、当月に事前審査をクリアできなくても当月締切の申請自体はすることができるようで、翌月に再チャレンジできるようになっているようです。

まとめ

新しい制度がスタートし、ハードルが上がってしまったと心配される方もいらっしゃるかも知れませんが、あくまで法令に適合するどうかが最も大事なポイントなわけで、その点は従来と全く変わっていません。

面倒な手続きが増えてしまったことは間違いありませんが、過度に心配する必要はないでしょう。

ただ、うっかり事前審査会を逃してしまうと、申請の時期が遅れてしまう可能性がありますので、より計画的に手続きを進める必要があると思います。

農地転用の事前調査について

2016/05/09

3723

市街化調整区域の農地はいくつかの種類に区分されており、規制が厳しい農地もあれば比較的転用がしやすい農地もあり、規制が厳しい農地については転用ができないこともあります。

つまり、どこの農地でも転用ができるというわけではないということです。

また、「どのような目的で転用するのか?」、「転用面積は過大ではないか?」ということも重要なポイントになります。

よって、農地転用の申請をする場合には、事前に転用の見込みを各市町村の農業委員会で確認する必要があります。

弊所では、事前調査サービスも行っておりますが、ご自身で行っていただくことをお勧めしています。
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「非通知」によるお電話について

2015/12/18

弊所では、「非通知」によるお電話は受付けておりません。

恐れ入りますが、何卒ご理解ください。

土日祝日のお問い合わせについて

2015/05/24

土日弊所では、少しでも多くのお客様のお役に立てるよう、休日であってもできる限り対応できるように努めております。

お電話(0568-68-9698)は転送するように設定されておりますが、出られないこともございます。

もし電話に出られなかった場合は、翌営業日にお掛け直しください。

なお、メールでのお問い合わせは24時間、365日受け付けております。お客様をお待たせしないよう速やかに返信いたしますので、お気軽にご利用くださいませ。

行政書士 織田

ホームページをリニューアルしました。

2015/02/23

農地転用許可の専門ホームページを公開しました!

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織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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