愛知県内において、独自の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を定めている自治体のうち、稲沢市の規制緩和区域についてご紹介していきます。
その他の規制緩和区域についてはこちらをご覧ください。
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農地に住宅を建てるための知識を公開しています。
愛知県内において、独自の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を定めている自治体のうち、稲沢市の規制緩和区域についてご紹介していきます。
その他の規制緩和区域についてはこちらをご覧ください。
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市街化調整区域においては、原則として住宅などを建築することは禁止されています。
しかし、農家の子孫や線引き前から土地を所有していた場合など、厳しい要件を満たした場合のみ例外的に住宅等と建築することが認められるとされています。
おそらく、住宅建築を検討されている方にとって、市街化調整区域で建築をするための要件を満たしているのかどうかという点は、大きな関心事ではないかと思います。
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店舗を建築するための理由書をまとめてご紹介します。
実際に役所に提出し、許可を受けた事例ですのでぜひ参考にしてみてください。
許可の性質上、内容が似通っているところがありますが、あらかじめご了承ください。
なお、市街化調整区域に店舗を建築する要件(都市計画法3条1号)についてはこちらで確認できます。
↓
市街化調整区域に店舗を建築する(34の1)
事例を見る前に理由書の書き方のポイントを知りたい方は、先にこちらをご覧いただくとより理解が深まります。
↓
農地転用の理由書の書き方:店舗
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自己用住宅の理由書を一挙大公開します。
自己用住宅は需要があるケースですから、数ある事例の中から6つを厳選してご紹介します。
参考にしてみてください。
許可の性質上、内容が似通っているところがありますが、あらかじめご了承ください。
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ここでは、親世帯と同居していた子世帯が独立して分家住宅を建てる際の理由書をいくつかご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
許可の性質上、内容に似通っているところがありますが、あらかじめご了承ください。
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分家住宅の理由書を一挙大公開します。
ここでは、借家に住んでいた世帯が分家住宅を建築するため理由書になります。
許可の性質上、内容がどうしても似通っているところもありますが、ひょっとしたらあなたがお探しのパターンに近い事例があるかもしれません。
ぜひ参考にしてみてください。
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市街化調整区域において店舗を建築する場合、開発行為に該当しますので開発許可または建築許可が必要になります。
開発行為についての詳しい説明はこちらからどうぞ。
市街化調整区域での開発または建築は、原則として禁止されています。
しかし、市街化調整区域に居住している人々の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等は、例外として認められています。(都市計画法34条1号「公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等」)
都市計画法34条1号についてはこちらで確認できます。
建築可能な店舗の一覧はこちらをご覧ください。
前述の通り店舗の建築は開発行為ですから、理由書を書くときは都市計画法と農地法を意識する必要があります。
それでは、実際に提出した理由書をご紹介します。
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自己用住宅とは、市街化調整区域の既存集落内に線引き前(昭和45年11月23日以前)から土地を所有する者が自己用に建てる住宅のことです。
例えば、これまで借家に住んでいた者が自己所有の農地に自己の世帯が住むための住宅を建築する場合です。
「線引き」についてはこちらをご覧ください。
また、自己所有の土地でなくても、線引き前から既存集落内に継続して住み続けていた場合も住宅を建築する資格が与えられます。
原則として市街化調整区域内では住宅を建てることは禁止されていますが、自己用住宅については都市計画法の例外として認められています。(都市計画法第34条14号「その他やむを得ない開発行為」)
開発許可の基準についてはこちらをご覧ください。
そして、住宅を建築するための土地の造成は開発行為に該当しますので、自己用住宅の理由書は都市計画法と農地法を意識して書く必要があります。
開発行為についてはこちらをご覧ください。
では、私が実際に書いて提出した理由書をご紹介します。
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分家住宅の理由書の記入例第3弾です。
理由書の詳しい書き方については、まずこちらをご覧ください。
↓
農地転用の理由書:分家住宅①
第2弾も合わせてご覧ください。
↓
農地転用の理由書:分家住宅②
準備はいいですか?それでは記入例をご紹介します。
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織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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