愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!

HOME » 農転日誌 » 農地の相続

農地の相続

2015/03/14

相続人が亡くなると相続が発生します。農地も不動産ですから、当然に相続の対象となります。

ここでは、農地を相続した場合の相続発生から相続登記までの流れを説明します。

農地相続の流れ

農地は不動産ですから、基本的に通常の不動産と同じように相続手続きを行っていきますが、農地にしかない手続きも存在しますので注意が必要です。

不動産の相続においてのゴールは、相続登記を行い土地の名義変更をすることです。

農地の相続開始から相続登記までの流れは以下の通りです。

  1. 相続の発生(被相続人の死亡)
  2. 遺言調査
  3. 相続人の確定
  4. 遺産目録の作成
  5. 相続方法の決定
  6. 準確定申告
  7. 遺産分割協議
  8. 土地改良区組合員資格喪失届
  9. 相続登記
  10. 農地法3条届出の提出
  11. 相続税の計算・納付

赤字は農地だけに関係する手続き

1.相続の発生(被相続人の死亡)

被相続人が死亡した場合にまずすべきことは、お通夜・葬儀の準備と同時に死亡届を提出し火葬・埋葬許可を得ることです。このあたりのことは葬儀屋が代行してくれると思います。

死亡届を提出後、年金や健康保険の窓口で死亡したことを届け出ます。この時、持っていた保険証などは返却することになります。

金融機関に死亡したことを伝えると、口座が凍結され、出入金ができなくなります。公共料金の支払いなど、被相続人の口座から定期的に引き落としされているものがあったら、契約名義人の変更をしておく必要があります。

もし、生命保険に入っていた場合は、保険料支払いの手続きを開始することができます。

2.遺言調査

葬儀が終わったら、遺品の整理をしながら遺言が残されていないか調査をしなければなりません。

遺言は被相続人自身で保管している場合と、公証人役場で保管されている場合がありますので、両方調べておく必要があります。

自身で保管していた遺言はとにかく探すしかありません。実印や権利書など重要なものを保管していたところや、仏壇などを確認してみましょう。

公証人役場の遺言は、現在データベースにて管理されていますので、公証人役場へ行き調査をお願いすればすぐに有無が分かります。この時、被相続人との関係が分かる戸籍謄本等が必要になりますのでお忘れなく。

遺言が見つかったとき

もし遺言が見つかったら、基本的に遺言の内容にしたがって財産を分割することになりますが、自身で保管していた遺言はすぐに開封してはいけません。まず家庭裁判所に持っていき「検認」という手続きをしなければなりませんので注意が必要です。

公証人役場に保管されていた遺言は、すぐに開封して内容を確認することができます。

遺言が無かったとき

遺言が見つからなかったら、全ての相続人で話し合って財産の分割方法を決定することになります。

3.相続人の確定

相続財産を分割する前にまず、誰が相続人なのかをはっきりさせておかなくてはなりません。

家族のことはお互いに分かっているつもりでも、再婚歴など誰も知らない過去があるかもしれません。財産の分割後、見たこともない人物が相続人を名乗りトラブルになる可能性もありますので、事前にしっかり調査しておく必要があります。

調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せて行います。

ここで注意したいのが、出生まで確実にさかのぼることです。例えば、結婚や本籍の移動により新しい戸籍に入籍した場合、現在の戸籍謄本には過去の戸籍情報は記載されていません。したがって、過去の戸籍も取り寄せなければなりません。

もちろん戸籍謄本は本籍地でしか取得できませんので、過去の本籍地に請求することになります。

相続人の優先順位

相続人になることができる者とその優先順位は、法律によって決められています。

相続人の順位は次の通りです。

  1. 配偶者(常に相続人)
  2. 兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となります。

4.遺産目録の作成

相続が確定できたら、どんな遺産がどれだけあるのかを確認します。

ここで注意すべきことは、現金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も相続財産に含まれるということです。農地はもちろんプラスの財産に該当します。

プラスの財産の例

預貯金、退職金、退職慰労金、敷金、積立金、各種保険、有価証券、車、高価な動産(宝石・骨とう品など)、不動産、賠償金 など

マイナスの財産の例

借金、債務、損害賠償金 など

5.相続方法の決定

相続方法には以下の3つの方法があります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

相続人は自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、相続方法を選択しなければなりません。3ヶ月以内に決断しない場合は、自動的に単純承認したものとみなされます。

単純承認

すべての遺産を相続することです。「すべて」ですからマイナスの財産も相続することになります。プラスの財産しかない時やマイナスの財産よりもプラスの財産のほうがはるかに多いときは、単純承認を選択します。

注意したいのは、一旦単純承認してしまうと、原則として取り消すことはできません。単純承認した後に多額の借金があることに気付いても、相続放棄はできません。

また、勝手に財産を消費したり隠したりすると、単純承認したものとみなされ、限定承認・相続放棄ができなくなります。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。

例えば、プラスの財産がマイナスの財産を上回るなら、その残りの財産を引き継ぐことができます。一方で、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合、プラスの財産を超えたマイナス分は相続しないでよいというものです。

プラスの財産とマイナス財産のどちらが多いのか分からない時などに選択すると便利です。しかし、単純承認をするには相続人全員が共同で家庭裁判所に申し出なければならず、実際はあまり利用されていません。

相続放棄

相続放棄とは、相続人という地位を辞退することです。これにより、最初から相続人ではなくなりますので、全ての財産を相続しないことになります。

明らかにマイナスの財産が多い場合や、財産を放棄してでも相続トラブルに巻き込まれたくない場合などは相続放棄を選択すると良いでしょう。

相続放棄の方法は、相続の放棄をしたい相続人が家庭裁判所に申し立てます。

6.準確定申告

毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得について計算し、その所得金額に対する税を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

7.遺産分割協議

遺言が無かった場合、相続人全員が話し合って、調査した財産をどのように分割するかを決定します。

話がまとまったら、書面にして相続人全員の実印を押印します。これが遺産分割協議書です。

ちなみに、遺言が見つかった場合でも、相続人全員の協議によってその内容を変えることもできます。

8.土地改良区組合員資格喪失届

農地に関係する手続きです。

農地を所有する者は土地改良区の組合員となっています。組合員が死亡した場合、その事実を届け出て、相続人にその資格を譲ります。

手続きは簡単で、必要な書類といえば届出書と、農地を相続したことが分かる遺言書や遺産分割協議書の写し程度です。場合によっては名義変更済の登記簿謄本の写しが必要になるかもしれません。

9.相続登記

農地を含め不動産を相続したら、名義変更するために相続登記をします。

登記は義務ではありませんので必ずしなければならないものではありませんが、数十年後さらに相続が発生した時に、権利関係がよく分からなくなったりして、残された遺族たちが大変な苦労をする可能性がありますので、相続登記はしておいたほうが良いでしょう。

10.農地法3条届出の提出

農地に関する手続きです。

役所は死亡届によって死亡した事実は把握していますが、誰が農地を相続したのかは分かりません。したがって、誰が農地を相続したのかを農業委員会に届け出なければなりません。

3条届出には、名義変更がされた登記簿謄本の写しを求められますので、相続登記が終わってから手続きを行います。

農地法3条届出について

11.相続税の算出・納付

遺産を相続した時、その価値の総額が法定以上の価値になると、その超過分に応じて相続税を申告し、納付しなければなりません。

農地も相続財産の一部で価値あるものですので、相続税の対象となり得ます。

相続税の制度は複雑でいろいろな特例があったりして、各家族の財産事情によってその納税額は大きく異なってきます。したがって、事前に税務署や税理士に相談し、最小の納税で済むような相続配分などを検討するのが好ましいでしょう。

まとめ

農地は農地法によって保護された特別な資産になりますので、通常の不動産と比べて多くの手続きが必要となります。

知らずに放置している人もいるかもしれませんが、相続後の権利関係を整理しておくことはとても重要です。

忘れずに手続きしておきましょう。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab