新たな情報が入り次第、更新する予定です。(平成28年12月)
<追記>
予想していた通り、この事前審査会は平成28年度をもって終了となりました。
(平成29年4月)
平成28年度(4月~)より稲沢市では、「農地法関係申請に関する事前審査会」という新しい制度がスタートしました。
これは、農地法関係の申請(農地の転用、売買、賃貸などをする場合の許可申請など)をする方は、事前に開かれる会議に出席し、地元の農業委員の方々に対し、その申請の内容を事前に説明しなければならないというものです。
建前としては、この事前審査会をクリアしなければ申請がでいないということになっているようです。
この事前審査会は平成28年度をもって終了となりました。
事前審査会の日時・注意点
現在分かっている範囲ですが、事前審査会の概要と注意点をご紹介します。
場 所・・・稲沢市役所本庁舎 2F 政策審議室
出席者・・・申請人双方(自己転用の場合は本人のみ)
※これらの事項については変更になる可能性があるため、必ず事前に農業委員会事務局にご確認ください。
↓
稲沢市農業委員会事務局(TEL 0587-32-1111)
代理出席はできるのか?
代理出席については、親族のみ可能ということになっています。
したがって、たとえ書類作成を行政書士に依頼していたとしても、行政書士の代理出席は認められませんのでご注意ください。
ただし、同席は可能ということでしたが、会議にて答弁するのはご本人様になるとのことですので、あまり意味はないのかもしれません。
法人の場合は、代表者から委任を受けた者は代理人として出席することができるということです。このとき委任状が必要になりますので注意が必要です。
もちろん、代表者自身が出席していただく分には何の問題もありません。
売買や賃貸(3条・5条)の場合は双方が揃わないとダメ!
売買や賃貸をする場合は、例えば買主と売主、貸主と借主といった相手方が必ず存在するはずです。
事前審査会では、当事者双方の出席が求められており、どちらか一方が出席しても受け付けてもらえないことになっていますので、あらかじめ時間を合わせてお出かけください。
行政手続法に抵触しないのか?
ここからは事前審査会に対する疑問です。(私的な意見です)
農地転用許可のように、行政に対して何らかの判断を要請したりする手続きについて定めた法律(行政手続法)というものがあります。
この法律では、役人が恣意的に申請を拒否することなどを禁止し、国民の申請する権利、利益を保護しています。
行政手続法には次のような定めがあります。
行政手続法7条(抜粋)
- 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
上記の内容から判断すると、「形式的な要件を満たしている申請を役所は拒否することができず、速やかに審査を開始しなければならない」と言い換えることができます。
申請をするかしないかは国民の自由であって、申請をした場合は形式的に問題がない限り、役所はその申請自体を拒否することはできない(受け付けなければならない)ことになります。(審査の結果、不許可の可能性はありますが)
そこで事前審査会なんですが、申請書を提出していない(申請していない)段階で、実質的に申請の可否を判断するのは、やり過ぎ(違法)では?と感じます。
とはいえ、さすがに違法になるのはマズイですから、おそらく役所の言い分としては「任意に申請を止めてもらう」というスタンスなんだと思います。
実際のところ、当月に事前審査をクリアできなくても当月締切の申請自体はすることができるようで、翌月に再チャレンジできるようになっているようです。
まとめ
新しい制度がスタートし、ハードルが上がってしまったと心配される方もいらっしゃるかも知れませんが、あくまで法令に適合するどうかが最も大事なポイントなわけで、その点は従来と全く変わっていません。
面倒な手続きが増えてしまったことは間違いありませんが、過度に心配する必要はないでしょう。
ただ、うっかり事前審査会を逃してしまうと、申請の時期が遅れてしまう可能性がありますので、より計画的に手続きを進める必要があると思います。