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遊休農地の活用② 市民農園

市民農園遊休農地の活用方法として思い浮かぶものといえば、売買・賃貸・太陽光くらいだと思います。

しかし最近では、これら以外の活用方法を求める声が高まってきており、以前このサイトでも、他の活用方法の1つとして農地中間管理機構についてご紹介しました。

農地中間管理機構についてはこちらをご覧ください。

今回は、さらに別の遊休農地活用方法として市民農園についてご紹介したいと思います。

市民農園とは

市民農園とは、普段は農業と縁の無いサラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜、花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。

市民農園には日帰り型滞在型があり、レジャー農園やふれあい農園と呼ばれ、その数は全国で4000ヵ所を超えています。(平成26年3月末現在 農村振興局都市農村交流課調べ)

誰が市民農園を開設できるのか?

これまで市民農園を開設できるのは、地方公共団体と農協だけでした。しかし、平成17年に特定農地貸付法が改正され、これら以外の者でも市民農園を開設できるようになりました。

現在、市民農園を開設できる者は以下の通りです。

  1. 地方公共団体
  2. 農業協同組合
  3. 地方公共団体および農協以外で農地を所有する者(農家等)
  4. 地方公共団体および農協以外で農地を所有していない者(企業・NPO)

開設の方法は3種類

市民農園を開設する場合の方法は、次の3種類あります。

  1. 特定農地貸付法によるもの
  2. 農園利用方式によるもの
  3. 市民農園整備促進法によるもの

それぞれの特徴をご紹介していきます。

開設方法① 特定農地貸付法によるもの

特定農地貸付法による開設は、開設者が農業委員会から承認を受け、農地を利用者に貸付ける方法です。

また、特徴の一つとして、都市住民等への趣味的な利用を目的とした農地の貸付けについて、農地法等に関する特例措置を認めています。

特定農地貸付けの要件

特定農地貸付法に基づく市民農園を開設するには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 10アール未満の貸付
  2. 相当数の者を対象とした農地の貸付
  3. 営利を目的としない農作物の栽培
  4. 貸付期間については5年を超えない

地方公共団体および農協以外の開設者の要件

農地を所有する農家や農地を所有していない企業などが市民農園を開設する場合、次の要件を満たさなければなりません。

農地を所有する者

  1. 適正な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市町村と締結する。

農地を所有していない者

  1. 地方公共団体、農地利用集積化団体または農地中間管理機構から農地を使用貸借権または賃貸借権の設定を受けて特定農地貸付けを実施する。
  2. 開設者と市町村および農地の貸付けを行う地方公共団体、農地利用集積化団体、農地中間管理機構のいずれかと3者間で貸付協定を締結する。

農業委員会の承認が必要

特定農地貸付けを行うには、農業委員会に承認を得なければなりません。

承認を得るためには、まず、開設者が利用者に市民農園を貸し付けるための基本ルールとなる貸付規定を作成し、申請書とともに農業委員会に提出します。

申請を受けた農業委員会は、農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地から、農地が適当な位置にあるか等一定の要件に該当する場合は承認するものとしています。

承認がされた後、利用者との使用収益権の設定し、農地の貸付けを開始します。

承認の効果(特例)

農業委員会による承認によって、次のような特例が適用されます。

  1. 農地の権利設定について農地法3条許可が不要になる。
  2. 農協は、農協法の規定に関わらず、組合員の所有する農地について農地特定貸付けを行うことが可能になる。
  3. 承認を受けた者は、その農地について、権原に基づいた耕作の業務を営む者とみなされ、土地改良事業への参加資格が付与される。

開設方法② 農園利用方式によるもの

農園利用方式とは、相当数を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するものをいいます。

具体的には、農業者(農地所有者)が自ら農業経営を行い、利用者は農地内の指定された場所(区画)に入園して農作業し、農園を利用する方式です。

他の方法とは違い、賃借権などの権利設定などは行いません。その代わり、農業者と利用者の間で農園利用契約を締結して、農業者の指導・管理のもとに農作業を体験するというものです。

開設手続きに法律の規制がないため、最も簡易な開設手続きといえます。

なお、「いちご狩り」のような果実の収穫だけを行うものは、これに該当しません。

開設方法③ 市民農園整備促進法によるもの

市民農園設備促進法による開設方法とは、まず都道府県知事が「市民農園の整備に関する基本方針」を策定します。

続いて市町村が、この基本方針に基づき、市町村の区域内の一定の区域で市民農園として利用することができること等の要件に該当するものを市民農園区域として指定します。

市民農園を開設する者は、整備運営計画を作成し、市町村の認定を受けることで市民農園開設できるようになります。

市民農園の定義

市民農園整備促進化法では、次のいずれかに該当し、かつ市民農園設備を備えたものを市民農園と定義しています。

  1. 特定農地貸付法に規定する特定農地貸付けの用に供される農地
    (特定農地貸付法によるもの)
  2. 相当数を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地
    (農園利用方式によるもの)

市民農園設備

市民農園設備とは、次のようなものをいいます。

  • 農地に附帯して設置される農機具収納施設
  • 休憩施設
  • その他の農地の保全又は利用上必要な施設
    (例)たい肥舎、温室、ごみ置き場、トイレ、駐車場、管理事務所など

つまり、市民農園整備促進化法による開設には、さらに特定農地貸付法によるものと、農園利用方式によるものに別れ、かつ、農園の運営に必要な一定の設備を整備しなければならないということです。

市民農園区域

市町村は、都道府県知事が定めた基本方針に基づき、市民農園として整備すべき区域として市民農園区域を指定することができます。

このとき、市街化区域については区域の設定は不要とされ、市街化区域以外の場合はあらかじめ知事に協議をしたうえで指定することになります。

交換分合が可能になる

市町村は、市民農園区域を指定し、またこれを変更しようとする場合において、市民農園区域内も土地を含む一定の土地について交換分合を行うことができます。

交換分合

分散している農地を区画、形状、地番の変動をすることなく集団化することによって、広く、使いやすい農地にまとめる事業のこと。

市町村の認定が必要

市街化区域もしくは市民農園区域内で市民農園を開設しようとする者は、整備運営計画を作成し、市町村の認定を受ける必要があります。

整備運営計画には、次のような事項を記載します。

  1. 市民農園の用に供する土地の所在、地番および面積
  2. 市民農園の用に供する農地の位置および面積
  3. 市民農園施設の位置および規模
  4. 市民農園施設の整備に関する事項
  5. 利用者の募集および選考の方法
  6. 利用期間その他の条件
  7. 市民農園の適切な利用を確保するための方法
  8. 資金計画 など

認定の効果(特例)

市町村が市民農園の整備運営計画を認定すると、次のような特例が適用されます。

  1. 前述した特定農地貸付法に基づく承認を受けたものとみなされ、特定農地貸付法の特例を受けることができる。
  2. 農地転用許可が不要になる。
  3. 休憩施設等の建築のための開発行為について、開発許可または建築許可が可能になる。

市民農園で栽培された農作物は販売できるのか?

市民農園の利用者にとって、「栽培したの作物が販売できるか?」という疑問を抱くことは当然だと思います。

この点について農林水産省は、「原則として認められない」としながらも、次のような通知を発表しています。

    市民農園の整備の推進に関する留意事項について(抜粋)

  • 市民農園において趣味的な目的で農作物の栽培を行い、栽培された農作物のうち自家消費量を超えるものを直売所等で販売しても、市民農園制度の趣旨に反するものではなく、むしろ地産地消や食育の推進、都市と農山漁村の交流体験の促進、都市部の利用者による農地の遊休化の防止という観点から望ましいとも考えられる。
  • 趣味的な動機による農作物の栽培のために農作業を行う場合であれば、市民農園を円滑に運営していく観点から、地下消費量を超える農作物の直売所等における販売など、その他の副次的な行為まで制限を課すものではないと解される。

したがって、自家で消費しきれないと認められる分については、直売所のようなところで販売しても構わないということになります。

市民農園の問題点

市民農園は、とても画期的な遊休農地活用方法だと思われるかもしれませんが、実際は利用者がなかなか集まらなかったり、トイレの設置等で周辺住民から苦情が発生するなどの問題点もあります。

どんなにすばらしい農園を開設してとしてもそれだけで人は集まりません。開設者は宣伝をしたり、イベントを催したりして人を集め、継続的に利用者に来園してもらえるような工夫をし続けなければならないのです。

また、愛知県内のとある市では供給過多となっており、しばらく開設する予定はないと言っていました。増やせばよいというわけでもないようです。

とはいえ、市民農園を経験した人たちが農業に興味をもち、農業をはじめるきっかけとなることも期待できるのかもしれません。

まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

開設方法にいろいろな種類があり、理解するのが難しいかもしれません。しかし、最初からすべてを理解しなければできないというわけでもありません。

手続きを進めながら一つずつ乗り越えていけば、あなたにも市民農園を開設することはできるでしょう。

遊休農地の活用方法の一つとして参考にしていただければ幸いです。

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