Q.農地に抵当権を設定する場合、農地法3条許可は必要ですか?
A.許可は不要です。
農地法3条1項によると、以下のような権利の移転または設定がある場合、農地法3条許可が必要になります。
- 所有権
- 地上権
- 永小作権
- 質権
- 使用貸借権
- 賃借権
- その他の使用収益権
抵当権については、「その他の使用収益権」には該当しないため、農地法3条許可は必要ありません。
なお、抵当権と同じ担保物権という部類に属する質権は、質権者に農地を占有をさせることになりますので、3条許可が必要になります。
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抵当権については、「その他の使用収益権」には該当しないため、農地法3条許可は必要ありません。
なお、抵当権と同じ担保物権という部類に属する質権は、質権者に農地を占有をさせることになりますので、3条許可が必要になります。
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