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建築許可申請

建築市街化調整区域において開発行為を伴わない建築をする時は、都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)より都市計画法第43条の建築許可を受けなければなりません。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき地域であるため、原則的に建築を禁止されています。

しかし例外的に、法令に基づき建築物または工作物を建築する際は、状況に応じて開発許可または建築許可のいずれかが必要となります。

例えば、

  • 市街化調整区域内の畑(150㎡)に自己用住宅を建てる
  • 市街化調整区域内の宅地(300㎡)に喫茶店を建てる

などです。

市街化調整区域について

開発行為とは

開発許可申請

市街化調整区域で何かしら建築をする場合は、必ず行政の手続きが必要であると認識していただければと思います。

建築許可の要件

建築許可の要件は以下の通りです。

  • 排水施設が、降水量、敷地の規模、用途、放流先の状況などを勘案して、敷地内の下水を有効に排出するものであること。またその排出によって周辺の土地に出水等の被害を及ぼさないこと。
  • 地盤改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられていること
  • 都市計画法第34条に掲げる開発許可の基準に適合すること

都市計画法第34条の開発許可の基準

建築許可は開発許可より簡易

建築許可は開発許可に比べて、その申請書類の量、審査の時間、手数料などの観点から考えると簡易な手続きであるといえます。

したがって、市街化調整区域で建築をお考えなら、なるべく建築許可で済むような計画を立てることが、費用や時間を抑えるポイントです。

田に建築する場合は注意!

田は道路より低く、建築をしようとすると土を入れて高くしなければなりません。愛知県においては、30センチ以上(各自治体で異なる場合あり)の盛土をすると開発行為に該当します。

したがって、小さな土地でも開発許可が必要になる可能性が高くなりますので注意が必要です。

500㎡以上の土地に注意!

愛知県の多くの地域では、500㎡以上の規模で開発行為を行うときは、開発許可が必要とされています。

ですから、住宅などの建築のために土地を購入する際には500㎡以下の土地を選定すると開発許可ではなく建築許可で済ますことができます。

どうしても500㎡以上の土地しかない場合には、あらかじめ土地を分筆することで開発許可を回避できます。しかし、分筆は土地の価値に大きな影響を与えますので不動産屋と協議する必要があるでしょう。

なお、前述の通り愛知県の多くの地域では30センチ以上(各自治体で異なる場合あり)の土地の造成は開発行為となりますので、500㎡以下であっても開発許可が必要になります。

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織田行政書士事務所
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