農地転用には許可(届出)が必要です!
農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。
農地を他の目的で使用したり貸し借りするには、市街化区域については農業委員会への届出、市街化調整区域については都道府県知事もしくは農林水産大臣の許可が必要になります。
許可と届出の関係
区域区分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | |
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イメージ | |||
許可と届出の別 | 届出 | 許可 | |
許可権者 | 4ヘクタール以下 | 農業委員会 | 都道府県知事 |
4ヘクタール超 | 農業委員会 | 農林水産大臣 | |
申請先 | 4ヘクタール以下 | 農業委員会 | 農業委員会 |
4ヘクタール超 | 農業委員会 | 都道府県知事 | |
受付 | 随時 | 締切日あり | |
処理期間 | 約2週間 | 約2ヶ月 | |
難易度 | 易 | 難 | |
事務手数料 | 0円 | 0円 |
農地転用とは何か?を知りたい方はこちらでご確認ください。
許可申請には締切日があります!
許可申請には毎月、受付の締切日が設定されております。
各市町村で日にちは異なっていますが、月末もしくは1日~10日の間で設定されているようです。
申請が締切日を超えてしまうと、書類の審査が次の締切日以降となってしまうため、結果として許可が1ヶ月遅れてしまうことになりますので注意が必要です。
許可が無いとどうなってしまうの?
もし許可を得ることなく無断で農地を譲渡したり、無断で転用(違反転用)を行った場合は農地法が定めるところにより厳しく罰せられます。
個人については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が科せられることがあります。
このほか、無断転用に対する行政処分として農地への原状回復命令が下されることもあります。
無断転用に対する罰則についてはこちらをご覧ください。
「農地を宅地にしてから売る」はできない!?
これまで「市街化調整区域の農地を転用して売りたい。」というお問い合わせをたくさん受けてきました。しかし、農地法の規制により農地を転用してから買い手を探すという売り方はできません。
農地転用の許可を受けるためには、その転用目的が農地法に適合している必要があるのです。
あなたの計画が農地法に適合しているかどうか、まずは以下の2ページを閲覧して確認してみてください。
いかがでしたか?
おそらくすべて理解できたという方は少ないでしょう。しかし、これらの法律をしっかり理解していなければ農地を転用することはできないのです。
さらに、農地転用の手続きは数か月にも及ぶ長期戦となることが珍しくなく、何度も役所へ通って調査や折衝をしなければならないこともあります。
ご自身では絶対に無理です!とは申し上げませんが、知識や経験がなければ何かと苦労することになるでしょう。
だからこそ、法律に詳しい専門家(行政書士)が必要とされているのです。
農地転用を専門家(行政書士)に依頼するメリット
農地転用の手続きをあなたに代わって行えるのは、原則として国家資格者である行政書士だけとなります。
行政書士に依頼することであなたが得られるメリットは、概ね次のようなものになるでしょう。
- 難しい法律を理解する必要がなく手続きを丸投げできる。
- 役所へ何度も行かずに済むため時間を節約できる。
もし、あなたが享受できるメリットが大きいと思われるなら行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
行政書士なら誰でも同じというわけではない!
行政書士は他の法律家(税理士、司法書士など)と比べてその業務範囲が多岐にわたっているため、なかには農地法をまったく知らないという行政書士も存在します。
ですから、行政書士に依頼するにしても「誰に依頼するか?」「農地法に精通しているか?」が非常に重要なポイントになることを忘れないでください。
愛知農地転用.comは農地転用のお手伝いをしております
さて、愛知農地転用.comでは農地転用に関するお役立ち情報を発信すると同時に、農地転用の手続きを代理する業務も承っております。
許可取得率は100% 多くのお客様に喜んでいただいております
当ホームページを運営している織田行政書士事務所は、業界内では若手ですがその知識と経験は他の専門家に負けておりません。
事実、これまでの不許可となった案件は一つもなく許可取得率100%となっております。
多くのご依頼者様に喜んでいただいております。ぜひ候補の一つとしてご検討いただければ幸いです。
※法令に適合しない案件はお断りしております。
受注件数を制限しております
前述の通り、農地転用は簡単な手続きではありません。
また、大金を積めば必ず実現できるというものでもありません。
限られた時間・労力を1つ1つのご依頼に惜しみなくつぎ込み、迅速・丁寧にお手続きするため受注件数を制限させていただいております。
許可申請 | 毎月3件まで |
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届出 | 毎月5件まで |
あらかじめご了承くださいませ。
農地の売却についてのご相談も承っております
「市街化調整区域の農地は売れない」
そう諦めていませんか?
条件は厳しいものの、状況によっては市街化調整区域の農地であっても許可を受け、売却をすることができるようになる可能性があります。
当事務所では、市街化調整区域内の農地を売りたいという方からのご相談もお受けしております。
次の記事を閲覧していただいたうえでお問い合わせください。
↓
市街化調整区域の農地の売却について
※宅建業者ではありませんので農地の斡旋、仲介などはしておりません。
お知らせ
- 2024.01.11 同業者の方へ。当ホームページの盗用はお止めください。その②
- 2023.10.01 インボイス制度導入により料金を改定いたしました。
- 2023.01.31 「メール相談の返事がない!」という方へ
- 2021.11.12 電話相談は有料です。一方的な電話に迷惑しています。
- 2019.09.06 メール相談をされる方はメールアドレスの入力間違いにご注意ください。
「農業委員会の対応が悪い!」と思う方に知っておいていただきたいこと。
このホームページを立ち上げてからというもの、大変多くの方に読んでいただき、過去には「いつも参考にさせていただいておりいます。」とご丁寧なメールをくださる方もいらっしゃいました。
時間に余裕があるときには、解析システムを使ってこのホームぺージを訪れる方がどんなことに興味を持っているのか分析するため、皆様がインターネットで検索する際の検索語句を調べることがあります。 【続きを読む】
市街化調整区域に誰でも住宅を建てることができる条例(稲沢市)
愛知県内において、独自の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を定めている自治体のうち、稲沢市の規制緩和区域についてご紹介していきます。
その他の規制緩和区域についてはこちらをご覧ください。
【続きを読む】
土地改良区の意見書|地区除外申請をするために土地改良区で最初に確認すべきこと。
農地転用の許可を受けるための必要書類として、土地改良区の意見書が必要になることがよくあります。
おそらく一般の方は土地改良区とか、意見書とか言われても「?」となってしまう方が少なくないのではないでしょうか。
土地改良区の意見書とは、土地改良区に対して地区除外申請という手続きをすることで交付される書類なのですが、法定書類といって他の書類に代えることがでず、避けて通ることはできないものです。
地区除外申請についてはこちらをご覧ください。
農地転用の必要書類はこちらで確認できます。
農地転用については、各自治体が書類の様式をインターネットでダウンロードできるようにしていたり、なかには記入例を公開している親切な自治体もあるのですが、土地改良区についてはとにかく情報が少なくてインターネットで調べてみても情報収集がなかなかできないのが現状です。
したがって、直接電話をしていろいろ調べないといけません。
そこで今回は、土地改良区に電話したとき何を確認すれば地区除外申請がスムーズにいくかご紹介したいと思います。
【続きを読む】
農地転用に必要な土地改良区の意見書|総代さんに印鑑をもらいに行くときの注意点は?
農地転用の必要書類として土地改良区の意見書というのがあります。
農地転用の必要書類についてはこちらをご覧ください。
土地改良区とは、農業関係者の組合のことで水路など共同で使用する農業用設備の維持管理等をしています。
農地転用をしようとする農地が土地改良区の事業の利益を得ている土地(受益地)の場合、土地改良区に対して別途で地区除外申請という手続きをして、意見書(届出の場合は受理証明書)を交付してもらわなければなりません。
地区除外申請についてはこちらでも解説しています。
さらに地区除外申請をするにあたって、場合によっては地区の総代さんにあらかじめ農地転用の説明をして署名と押印をもらわないいけないことがあります。
総代さんは、自治会長のように一般の農家の方が就任していますので総代さんの個人宅に出向かなければなりません。
そして、個人宅ですから役所や会社のように行けば必ず誰かが対応してくれるというわけでもありません。
実は、なかなか気が重い作業なのです。
今回は、土地改良区の総代さんに印鑑をもらいに行くときの注意点についてご紹介したいと思います。
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農地転用の許可書をなくした!?許可は取り消されてしまうのか?
ご安心ください。
基本的に許可書を紛失してしまったからといって、一度受けた許可が取り消されてしまうことはありません。
しかし、場合によっては許可を取り直さなければならないケースもあります。
それは一体どのような場合でしょうか?
今回は、農地転用の許可書を無くしてしまった場合について解説していきます。
【続きを読む】
織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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